児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
見直しの内容
1 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注釈2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注釈1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(注釈2) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
2 支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれの前年の所得に応じた支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注釈3)が含まれます。
(注釈3) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
児童扶養手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
申請は不要です。
上記以外の方
児童扶養手当を受給するための請求手続きが必要です。
児童扶養手当の請求手続きについては、次のページを参照してください。
https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomo/kodomoka/teate/1413441104792.html
手当支給開始月
通常、児童扶養手当は請求した日の属する月の翌月分から支給されますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、
令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は令和3年6月30日までに請求手続きを行えば、令和3年3月分から受給できます。
令和3年6月30日を過ぎた場合は、申請を受理した翌月分からの支給開始となります。
更新日:2021年01月04日