児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当の目的
児童扶養手当は、離婚などにより父または母と生計を共にできない児童を養育している、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するために設けられた制度です。
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日(中度以上の障がいがある児童の場合は、20歳の誕生日)までの間にある児童について、その母、父または養育者に対して支給されます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない・・・離婚
- 父または母が死亡した・・・死亡
- 父または母が重度障がいの状態にある・・・障害
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている・・・遺棄
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている・・・拘禁
- 父または母の生死が明らかでない・・・生死不明
- 婚姻によらないで生まれた・・・未婚
- 棄児など父母が明らかでない・・・その他
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている・・・保護命令
上記4の「遺棄」の認定基準が見直され、離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合は受給できる可能性があります。
手当が支給されない場合
次のいずれかに該当する場合は、上記の支給要件に該当していても手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない
- 児童が児童福祉施設などに入所している
- 児童が里親などに委託されている
- 児童が請求者の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)に養育されている
- 手当を受けようとする人が対象児童を養育していない
注意
これまで、公的年金(注釈1)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、差額分の児童扶養手当を受給できます。
児童扶養手当を受給するためには、加古川市役所家庭支援課への申請が必要です。
また、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等(注釈2)の範囲および支給制限に関する所得の算定が変わりました。
児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになり、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注釈2)が含まれます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注釈3)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注釈1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注釈2) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(注釈3) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
手当の月額
令和6年4月より
1人目 | 児童2人目の加算 | 児童3人目以降の加算額 | |
---|---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
10,750円 | 6,450円 |
一部支給 |
45,490円から10,740円 |
10,740円から5,380円 | 6,440円から3,230円 |
全部停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
一部支給の金額については、所得に応じて10円きざみで調整されます。
支給日(令和6年度)
令和6年度
- 支給日:5月10日
支給対象月:3月、4月 - 支給日:7月11日
支給対象月:5月、6月 - 支給日:9月11日
支給対象月:7月、8月 - 支給日:11月11日
支給対象月:9月、10月 - 支給日:令和7年1月10日
支給対象月:11月、12月 - 支給日:3月11日
支給対象月:1月、2月
手当は、請求日の翌月分から支給されます。
所得制限限度
受給者本人
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(全部支給) | 所得制限限度額(一部支給) |
---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 |
扶養義務者等
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象になります。
扶養親族等の数が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額となります。
所得額の計算方法(給与所得のみの方の場合)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割-控除額
★令和2年以降の所得について、給与所得又は公的年金等にかかる所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等にかかる所得の金額の合計額から10万円を控除します。
控除額
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
普通障害者・寡婦(注釈1)・勤労学生控除 |
27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除(注釈2) | 35万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 実額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 |
上限5千万円 |
(注釈1)手当を請求する者が母の場合、控除対象となりません。
(注釈2)手当を請求する者が父または母の場合、控除対象となりません。
申請について
申請に必要な書類は、請求される方の状況によって異なりますので、下記のお問い合わせ窓口にてご相談ください。
児童扶養手当を受ける権利があっても、請求しないと受給できません。受給資格が認定されると請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。
各市民センター及び東加古川市民総合サービスプラザでは受付できません。
原則申請者ご本人様が来庁して手続きをしてください。
現況届について
前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため、「現況届」の提出が必要です。提出された現況届により本年11月分から翌年10月分の児童扶養手当額を決定するため、この届けを提出しないと、11月分以降の手当を受給することができません。
なお、受給者全員が必要になりますので、提出時期にあわせて文書でお知らせします
支給の制限について(受給者が母または父の場合)
5年以上受給している人、又は支給要件に該当してから7年経過している人は、手当の2分の1が減額される場合があります。(3歳未満の児童を監護している受給者については、児童が8歳に達した翌月から支給制限の対象になります。)
ただし、減額の対象となるのは特別な事情がないにもかかわらず就労意欲がない方のみです。現在、就労中の人(求職中を含む)や心身に障害がある人などは減額の対象となりませんが、届出が必要です。対象となる人には、あらかじめ、「一部支給停止適用除外事由届出書」の用紙を送付しますので添付書類を添えて、必ず期限までに提出してください。
届出が必要なとき
- 受給者や対象児童が公的年金の申請や受給を開始した。
- 受給者や対象児童が婚姻した(内縁関係、同居など婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の状況になった場合も含みます)。
- 住所の変更など届出事項に変更があった(住民票の異動、氏名の変更、実父母・兄弟姉妹などの扶養義務者と同居や別居した場合を含みます)。
- 児童を監護(養育)しなくなった(受給者以外の者が児童を引き取ったり、児童が拘禁されたり、受給者や対象児童が死亡した場合を含みます)。
- 児童が児童福祉施設や心身障害者施設に入退所したり、里親に委託された。
- 遺棄していた父または母が帰ってきた(父または母と連絡が取れたり、仕送りがあったり、離婚した場合を含みます)。
- 父または母の拘禁が解除された。
- 振込先金融機関を変更したり、解約した。(受給者名義の口座のみ登録可能)
- 受給者や扶養義務者が所得更正をした。
- その他、児童扶養手当法で規定する支給要件に該当しなくなった。
- (注釈)上記以外でも届出が必要な場合があります
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更新日:2024年04月01日