産婦健康診査
2026年(令和8年)4月1日以降に出産された方が対象となります。
2026年(令和8年)4月1日より産婦健康診査を開始します
令和8年3月31日以前に妊娠届出を行った令和8年3月20日以降が出産予定日の方への産婦健康診査受診券の送付について
・受診券を同封した案内を3~4月頃に送付します。
(令和8年2月28日までの届出者…3月下旬~4月1日までに順次発送、令和8年3月の届出者…4月下旬発送予定)
※令和8年3月31日までに出産された場合は、受診券を送付している場合でも受診券の利用はできませんので、ご注意ください。
※受診券の産婦氏名・生年月日・住所・出産日欄は空欄のものを送付していますので、必ず記入してから受診してください。
2026年(令和8年)4月1日以降に出産された方で、受診券が届く前に受診した場合、または受診券を使用できない医療機関の場合は、償還払い(還付)の手続きをすることができます。詳細は下記、「受診券を使用できない医療機関等で受診する場合」をご確認ください。
対象者
下記1、2の両方に該当する方が対象です。
- 2026年(令和8年)4月1日以降に出産した産婦。
- 産婦健康診査受診時に加古川市に住民登録(外国人登録含む)がある産婦。
※流産・死産された方も対象です。
※受診日時点で市外に転出している場合は使用できませんので、転出先の市町村にお問い合わせください。
受診券の交付方法
下記、交付場所にて、母子健康手帳交付時(妊娠届出時)に、産婦健康診査受診券を交付します。また、転入者は、下記、交付場所で申請後に交付します。母子健康手帳をご持参のうえ来庁にて申請してください。
受診券は妊婦1人に対し2枚交付し、産後概ね2週間前後、1か月前後の2回の産婦健康診査での利用が可能です。1枚につき、5,000円を上限として利用することができます。受診券は産後8週未満(産後7週6日)まで利用ができます。
※保険診療が適用される費用や文書料については対象外です。
受診券の交付場所
1.加古川市役所 育児保健課
2.ぽかぽか相談室(イオン加古川店2階 東加古川市民総合サービスプラザ内)
健診項目
問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころの健康チェック票
※こころの健康チェック票を実施していない場合は、産婦健康診査の対象外となります。
受診券が使用できる医療機関・助産所(兵庫県内)で受診する場合
受診券は兵庫県の集合契約に参加している協力医療機関等で使用できます。
産婦健康診査受診時に医療機関・助産所に受診券を提出してください。
【受診券使用の注意事項】
・健診日の当日もしくは前日に、受診券の裏面の「こころの健康チェック票」を記入し、健診日に切り離さずに医療機関へ提出してください。
・1回の産婦健康診査で1枚のみ使用できます。
・5000円を超える場合は、ご本人負担となります。
・受診券が残った場合の現金への払い戻しはできません。
・医療保険適用の費用は対象外です。
兵庫県の集合契約に参加している協力医療機関等は兵庫県のホームページに掲載されています。下記リンクより兵庫県内の産婦健康診査の協力医療機関・助産所をご確認ください。
受診券を使用できない医療機関等で受診する場合
里帰り等で協力医療機関等以外(兵庫県集合契約に参加していない医療機関等)で受診する場合は、受診券は使用できないため、全額自己負担し、後日償還払いの申請により助成が可能です。産婦健康診査を受ける前に、以下の「受診の流れ」「償還払い(還付)の手続きについて」を確認いただきますようにお願いいたします。
受診の流れ
1.医療機関に「加古川市産婦健康診査受診券」又は「加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)」を持参し、産婦健診が実施可能であるかご相談ください。
※お手元に「加古川市産婦健康診査受診券」がない場合は、下記の「加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)」をダウンロードしてご利用ください。
加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用) (PDFファイル: 395.4KB)
2.受診ができるようであれば、医療機関等に「加古川市で産婦健康診査費の助成を受けるため」であることを伝え、受診券か加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)を提示する。
3.受診券又は加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)の裏面の「こころの健康チェック票」を記入し、医療機関に提出する。「こころの健康チェック票」は健診日の当日、もしくは前日に記入する。
4.産婦健康診査を受診する。
※「こころの健康チェック票」の実施がない場合は、産婦健康診査の償還払い(還付)の対象外となります。
5.産婦健康診査の結果は、加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)の医療機関記入欄に記入してもらう。記入がない場合は、市から直接、医療機関に健診内容確認の連絡をさせていただきます。
6.医療機関の窓口では、健診費用は全額自己負担となります。
※加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)・領収書・明細書は、償還払い(還付)の手続き時に必要ですので、ご自身で保管してください。
償還払い(還付)の手続きについて
出産後7か月以内に下記の必要書類を加古川市育児保健課に提出してください。
償還払いの手続きは市役所育児保健課のみできます。各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ及びぽかぽか相談室ではできません。
【必要書類】
・未使用の加古川市産婦健康診査受診券
・加古川市産婦健康診査受診結果報告書(償還用)
・領収書、明細書
・母子健康手帳
・振込口座のわかるもの(通帳等)
・印鑑(※)
※ 口座名義人が産婦以外の場合は、委任者(産婦)の自署または記名押印(シャチハタは不可)が必要です。
集合契約の協力機関の方へ
受診報告書の記入等について
・医療機関名を必ず記入ください。
・健診内容欄については、問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、こころの健康チェック票(EPDS)など実施した項目の?に?してください。こころの健康チェック票(裏面)を点数化し、表面に合計点数及び10番の点数を記入ください。
・こころの健康チェック票を点数化した結果、合計点数が9点以上、10番の項目が1点以上など、産婦が産後うつ等のリスクが高く支援が必要であると判断された場合は、要支援にチェックいただき、市へ情報提供することの同意を産婦から得た上で、速やかに市町へ情報提供(電話079-427-9325又は養育支援ネット)いただきますようにお願いします。
報告・請求について
・産婦健康診査受診券についてはミシン目で分割し、上部は医療機関にて控えとして保管ください。
・各月分の費用について受診報告書を添えた請求書により、実施月の翌月10日まで(必着)に加古川市へ請求ください。その後、受診報告書及び請求書の内容を審査確認のうえ、受理した日から30日以内にお支払いする流れとなります。(提出が翌月10日を遅れる場合はご連絡ください。)なお、毎年3月の実施分については、請求日を3月31日までの日付とし、速やかに請求・報告をしていただくようにお願いいたします。
・請求書の様式については、現在使用されている任意のもので構いませんが、必要な場合は、下記様式をダウンロードしてご利用ください。
加古川市産婦健康診査請求書 (PDFファイル: 142.9KB)
・請求書・報告書の提出は、〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所育児保健課子育て支援係までお願いします。
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更新日:2026年03月27日