就労証明書
申請書名 | 就労証明書 |
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説明 |
「就労」事由で申請される方が使用してください。 |
申請書のサイズ | A4縦 |
電子ファイル |
就労証明書(令和5年8月改訂)EXCEL版(Excelファイル:44.9KB) 就労証明書(令和5年8月改訂)PDF版(PDFファイル:192.6KB)
ダウンロードしてパソコン等で入力する場合はEXCELの様式を、印刷して手書きで記載する場合はPDFの様式をご使用ください。 就労証明書の有効期間は、証明日から3ヶ月間です。
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補足 |
受付窓口市役所本館1階 幼児保育課 申請に関して父・母・65歳未満の同住所の祖父母の分が必要となりますので、必要部数ご準備ください。(現況届の場合、祖父母の分は不要。) すでに認定を受けられている方が変更する場合は「子どものための教育・保育給付(施設等利用給付)認定変更申請書(兼)申請内容変更届」とあわせて提出してください。 自営業主(個人事業主)・自営業専従者(自営業協力者)の方へ自営業主(個人事業主)・自営業専従者(自営業協力者)の方は添付書類が必要です。 ■自営業主(個人事業主)※1.2.両方を提出してください。 1.直近の確定申告書B(第一表および第二表)、営業許可証、開業届等(いずれも税務署等提出分)のうち1点のコピー 2.直近3カ月以内の主な取引がわかるもの(納品書・出荷伝票等)のコピー ■自営業専従者(自営業協力者) 1.従事が確認できる直近の確定申告書B、直近の源泉徴収票等(いずれも税務署等提出分)のうち1点のコピー 2.1.がない場合は、給与明細書、給与台帳(源泉徴収簿)、出勤簿、従事を確認できる開業届等(税務署等提出分)のコピーのうち2点 ※給与明細書や給与台帳、出勤簿等を提出される場合は、会社名(もしくは代表者名)、協力者の名前が記入されているものを提出してください。 ※認可保育所等の新規申込で提出する場合、1.のみ加点がつきます。詳細は入所を希望する年度の「加古川市 保育施設利用のしおり」で確認してください。 備考「就労」以外で申請される方は「保育を必要とする申立書」を使用してください。 父母の証明書、添付書類等に不足がある場合、保育を必要とすることが証明できないため、教育・保育給付認定や施設等利用給付認定を受けることができません。 詳しくは幼児保育課にお問い合わせください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:幼児保育課 入園係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9213
ファックス番号:079-424-0346
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更新日:2023年08月18日