就労証明書

更新日:2023年08月18日

就労証明書の詳細
申請書名 就労証明書
説明

「就労」事由で申請される方が使用してください。

申請書のサイズ A4縦
電子ファイル

就労証明書(令和5年8月改訂)EXCEL版(Excelファイル:44.9KB)

就労証明書(令和5年8月改訂)PDF版(PDFファイル:192.6KB)

就労証明書・記入例(PDFファイル:197.8KB)

 

ダウンロードしてパソコン等で入力する場合はEXCELの様式を、印刷して手書きで記載する場合はPDFの様式をご使用ください。

就労証明書の有効期間は、証明日から3ヶ月間です。

※令和4年8月改訂の就労証明書も使用可能です。

 

就労証明書_記載要領(令和5年8月改訂)(PDFファイル:264.4KB)

補足

受付窓口

市役所本館1階 幼児保育課
市内の各認可保育所、各認定こども園及び各地域型保育事業所

申請に関して

父・母・65歳未満の同住所の祖父母の分が必要となりますので、必要部数ご準備ください。(現況届の場合、祖父母の分は不要。)

すでに認定を受けられている方が変更する場合は「子どものための教育・保育給付(施設等利用給付)認定変更申請書(兼)申請内容変更届」とあわせて提出してください。

自営業主(個人事業主)・自営業専従者(自営業協力者)の方へ

自営業主(個人事業主)・自営業専従者(自営業協力者)の方は添付書類が必要です。


■自営業主(個人事業主)※1.2.両方を提出してください。

1.直近の確定申告書B(第一表および第二表)、営業許可証、開業届等(いずれも税務署等提出分)のうち1点のコピー

2.直近3カ月以内の主な取引がわかるもの(納品書・出荷伝票等)のコピー


■自営業専従者(自営業協力者)

1.従事が確認できる直近の確定申告書B、直近の源泉徴収票等(いずれも税務署等提出分)のうち1点のコピー

2.1.がない場合は、給与明細書、給与台帳(源泉徴収簿)、出勤簿、従事を確認できる開業届等(税務署等提出分)のコピーのうち2点

※給与明細書や給与台帳、出勤簿等を提出される場合は、会社名(もしくは代表者名)、協力者の名前が記入されているものを提出してください。

※認可保育所等の新規申込で提出する場合、1.のみ加点がつきます。詳細は入所を希望する年度の「加古川市 保育施設利用のしおり」で確認してください。

備考

「就労」以外で申請される方は「保育を必要とする申立書」を使用してください。

父母の証明書、添付書類等に不足がある場合、保育を必要とすることが証明できないため、教育・保育給付認定や施設等利用給付認定を受けることができません。

詳しくは幼児保育課にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:幼児保育課 入園係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9213
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら

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