幼児教育・保育の無償化について

更新日:2026年10月01日

目次

幼児教育・保育の無償化とは(ページ内リンク)

子育てのための施設等利用給付認定について(ページ内リンク)

保育の必要性の認定について(ページ内リンク)

子育てのための施設等利用給付認定(無償化のため)の申請について(ページ内リンク)

給付の方法について(ページ内リンク)

幼児教育・保育の無償化とは

3歳児から5歳児クラス(卒園まで)のすべての子ども及び0歳児から2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の⼦どもの幼稚園、認定こども園、保育所などの保育料が無償となっています。(通園送迎費、食材費、行事費、教材費等は保護者の負担になっています。)無償化についての詳しい説明はこちらをご確認ください(こども家庭庁のページへ移動します。)。

注釈 3歳児とは4月1日時点で3歳の児童をいいます。

無償化の対象一覧(3歳児から5歳児クラス用)

子どもの年齢

3歳児から5歳児クラス

(3歳で迎える4月1日~小学校入学前)

保育の必要性

あり

なし

サービスの種類

保育所(認可施設)、認定こども園(保育利用)

無償(注釈1)

 

公立幼稚園、認定こども園(教育利用)

無償(注釈2)

公立幼稚園、認定こども園(教育利用)の預かり保育料

12,300円/月まで無償(注釈3)

無償化の対象外

施設型給付を受けない私立幼稚園

28,000円/月まで無償

施設型給付を受けない私立幼稚園の預かり保育料

12,300円/月まで無償(注釈3)

無償化の対象外

認可外保育施設、病児保育、ファミリーサポートセンター、一時預かり

合計40,300円/月まで無償

企業主導型保育施設

標準的な利用料が無償

注釈1 延長料金は除く。

注釈2 公立幼稚園、認定こども園(教育利用)に通っている満3歳の2歳児クラスも無償。

注釈3 満3歳児クラスの新3号認定の場合は、17,700円/月まで無償。

無償化の対象一覧(0歳から2歳児クラス用)

子どもの年齢

0歳から2歳児クラス

(出生から3歳になって最初の3月31日まで)

保育の必要性

あり

なし

住民税課税状況

非課税世帯

課税世帯

 

サービスの種類

保育所(認可施設)、認定こども園(保育利用)

無償

無償化の対象外

 

認可外保育施設、病児保育、ファミリーサポートセンター、一時預かり

合計45,700円/月まで無償

無償化の対象外

企業主導型保育施設

標準的な利用料が無償

市外から転入または市外へ転出された方へ

市外から加古川市へ転入された方は、加古川市で新たに子育てのための施設等利用給付認定(ページ内リンク)を受ける必要があります。

また、加古川市外へ転出された場合は転出先の自治体で再度、認定申請の手続きが必要になります。

幼児教育・保育の無償化対象施設について

無償化の対象施設についてはこちらをご覧ください。(こども政策課のページへ移動します。)

幼児教育・保育の無償化対象料金について

無償化の対象となる料金についてはこちらをご覧ください。(ページ内リンク)

 

 

子育てのための施設等利用給付認定について

 

無償化の対象の方で以下の施設またはサービスを利用される場合は子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。

認可外保育施設等を利用している場合

 

認可外保育施設等(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ベビーシッター・ファミリーサポートセンター事業。複数施設や事業の併用可)を利用し、市から子育てのための施設等利用給付を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で保育料や利用料が無償となります。

ただし、給食費(おやつ代)、行事参加費、通園バス代、文房具、日用品代、ファミリーサポートセンター事業の送迎のみの利用は、無償化対象外となります。

無償化の対象となる子どもと施設の一覧

施設 認定号数 クラス年齢 世帯 上限額
認可外保育施設 新2号 3歳児から5歳児クラス

子育てのための施設等利用給付認定を受けているすべての世帯

月額40,300円まで

新3号 0歳児から2歳児クラス 子育てのための施設等利用給付認定を受けているかつ住民税非課税世帯</p

 

月額45,700円まで

必要となる手続き

子育てのための施設等利用給付認定(ページ内リンク)の申請が必要です。

給付に必要となる手続き

3か月に1度市へ請求いただき、償還払いとなります。詳しくはこちらをご覧ください。(ページ内リンク)

幼稚園等の預かり保育を利用している場合

 

幼稚園等に通っており、預かり保育を利用している場合で、市から子育てのための施設等利用給付認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で預かり保育料が無償となります。

無償化の対象となる子どもと施設一覧

施設 認定号数 クラス年齢 世帯 上限額

・認定こども園(幼稚園部)

・施設型給付を受けない幼稚園

新2号 3歳児から5歳児クラス

子育てのための施設等利用給付認定を受けているすべての世帯

預かり保育料

(日額490円×その月の利用日数または月額12,300円まで)

新3号 0歳児から2歳児クラス

子育てのための施設等利用給付認定を受けているかつ住民税非課税世帯

預かり保育料

(日額490円×その月の利用日数または月額17,700円まで)

必要となる手続き

子育てのための施設等利用給付認定(ページ内リンク)の申請が必要です。

給付に必要となる手続き

3か月に1度市へ請求いただき、償還払いとなります。償還払いとは、保護者の方から園へ費用をお支払いいただいたのちに、市役所へ請求いただく方法です。

請求の方法について詳しくはこちらをご覧ください。(ページ内リンク)

施設型給付を受けない私立幼稚園または国立大附属幼稚園等を利用している場合

 

 

施設型給付を受けない幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用している場合であって、市から子育てのための施設等利用給付認定(新1号用)を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で保育料や利用料が無償となります。

無償化の対象となる子どもと施設一覧

施設

認定号数

対象世帯 上限額
新制度未移行幼稚園 新1号

子育てのための施設等利用給付認定(新1号用)(ページ内リンク)を受けているすべての世帯

月額28,000円まで

注釈 保育料と入園料(月額換算)合算

国立大学附属幼稚園

月額8,700円まで

注釈 保育料と入園料(月額換算)合算

特別支援学校幼稚部

月額400円まで

注釈 保育料と入園料(月額換算)合算

必要となる手続き

子育てのための施設等利用給付認定(ページ内リンク)の申請が必要です。

給付に必要となる手続き

新制度未移行の私立幼稚園の保育料(入園料含む)については、月額28,000円(国立大学附属幼稚園については8,700円)まで市が直接園に支払います。そのため保育料が月額上限額以内の場合は、保護者から園への支払いは不要になります。
なお、利用している園によって支払いの方法が異なる場合がありますので、各園にご確認ください。

無償化の対象となる料金

主として利用する施設

保育料

入園料

延長保育

預かり保育

給食費

その他の費用(注釈1)

幼稚園

幼稚園(新制度移行済み)

認定こども園(教育)

 

対象

なし

対象

(保育の必要性がある場合に限る)

対象外

対象外

(注釈2)

施設型給付を受けない幼稚園

対象

対象

認可保育施設

認可保育所(公立・法人)

認定こども園(保育)

対象

なし

対象外

対象外

対象外

(注釈2

)

認可外保育施設

企業主導型保育事業

児童育成協会にお問合せください。

認可外保育施設

対象

対象外

対象

対象外

対象外

注釈1 「その他の費用」とは、通園送迎費、行事費、教材費等に係る費用等

注釈2 認定こども園(教育・保育)及び認可保育所、地域型保育事業所の給食費の取扱いについては、給食費の取扱いについてのお知らせ(PDFファイル:194.6KB)をご覧ください。 

保育の必要性の認定について

子どものための教育・保育給付認定を受けて認可保育所等に通われている場合、無償化にあたって新たな手続きは必要ありません。
幼稚園や認定こども園(教育認定)の預かり保育事業、または認可外保育施設等を利用する方は、保育の必要性がある場合のみ無償化の対象となります。その場合は、お住まいの市町村で、子育てのための施設等利用給付認定申請の手続きをしてください。

幼児教育・保育に係る認定一覧

認定の種類

認定号数

対象となる子ども

対象世帯

無償化になる施設(例)

子育てのための施設等利用給付認定

新1号

満3歳から5歳児(小学校就学前まで)

全世帯

・施設型給付を受けない私立幼稚園

・国立大学附属幼稚園

新2号

3歳児から5歳児(満3歳になってから最初の4月1日~小学校就学前まで)

保育を必要とする事由にあてはまる場合

・認可外保育施設

・幼稚園、認定こども園の預かり保育事業

・一時預かり事業

・病児保育事業

・病後児保育事業

・ファミリーサポートセンター事業

新3号

0歳児から2歳児

保育を必要とする事由にあてはまる場合で、かつ、住民税非課税世帯

保育の必要性の認定に関する基準について(PDFファイル:482.4KB)

子育てのための施設等利用給付認定(無償化のため)の申請について

 

子育てのための施設等利用給付認定の申請は、幼稚園、認定こども園の預かり保育事業や認可外保育施設等を利用する前に行っていただく必要があります。原則利用開始日の前月10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに申請をお願いします。

注釈 認定を受けていない期間において認可外保育施設等を利用しても無償化対象にはなりません。また認定を過去に遡って行うことはできませんのでご注意ください。

子育てのための施設等利用給付認定申請のために必要な書類は以下の通りです。

1 施設型給付を受けない幼稚園のみを利用する(預かり保育を利用しない)場合【新1号】

 

 

子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号用)(PDFファイル:169.8KB)

 

2 認可外保育施設・幼稚園等の預かり保育事業・一時預かり事業・その他各種保育サービスを利用する場合【新2・3号】

 

 

 

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号用)
  2. 就労証明書または保育を必要とする申立書(父・母ともに)
  3. 添付書類(保育を必要とする事由によって異なる)

令和9年度の様式

令和9年度子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)(PDFファイル:214.4KB)

就労証明書(令和8年8月改訂)(PDFファイル:261.1KB)

保育を必要とする申立書(令和8年8月改訂)(PDFファイル:171.8KB)

必要な添付書類について(PDFファイル:482.4KB)

注釈 原則として、幼児教育・保育の無償化を受けるためには子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号)の申請が必要となりますが、子どものための教育・保育給付認定(2号または3号)をお持ちの方は一部書類が不要(みなし認定)となる場合があります。詳しくは幼児保育課までお問合せください。

令和8年度の様式

令和8年度子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)(PDFファイル:214.1KB)

必要な添付書類について(PDFファイル:245.6KB)

注釈 他の書類は令和7年度の様式のままになります。

3 その他手続きが必要な場合

  • 認定後に世帯状況や保育を必要とする事由に変更があった場合

認定後に世帯状況(結婚・離婚等)や保育を必要とする事由に変更があった場合は、速やかに施設等利用給付認定変更届をご提出ください。保育を必要とする事由を変更する場合は、合わせて添付書類の提出も必要になります。

子どものための教育・保育給付(施設等利用給付)認定変更申請書(兼)申請内容変更届(PDFファイル:77.5KB)

  • 加古川市外に転出される場合

加古川市外に転出して以降も認可外保育施設等を利用する場合は、転出先の自治体で再度認定申請の手続きが必要になります。加古川市からの施設等利用費の給付については、転出までの期間に応じて日割りで計算します。

給付の方法

1 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所・公立幼稚園

保育料の支払いはなくなります。(延長保育料は無償化対象外です。)

2 施設型給付を受けない幼稚園

施設型給付を受けない私立幼稚園の保育料(入園料含む)については、月額28,000円(国立大学附属幼稚園については8,700円)まで市が直接園に支払います。そのため保育料が月額上限額以内の場合は、保護者から園への支払いは不要になります。
なお、利用している園によって支払いの方法が異なる場合がありますので、各園にご確認ください。

3 認可外保育施設・幼稚園等の預かり保育事業・一時預かり事業・その他各種保育サービス

該当する保育サービスの利用料については償還払いとなります。以下の手順でお手続きください。

  1. 利用料を施設にお支払いください。
  2. 施設から「領収証」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」が発行されます。
  3. 「施設等利用費請求書(PDFファイル:109.7KB)」、「振込先口座登録(変更)申請書(PDFファイル:93KB)」、「振込先口座の通帳の写し」(注釈1)に、施設から発行された「領収証」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付して、下記提出期間中に幼児保育課または利用している施設に提出してください。(注釈2)
  4. 幼児保育課で請求内容の審査を行ったあと、支払われた利用料のうち無償化対象となる金額を口座振込により支給します。

注釈1 「振込先口座登録(変更)申請書」と「振込先口座の通帳の写し」は、初めて加古川市に請求するとき、または登録した口座を変更するときのみ提出が必要です。
注釈2 施設型給付を受けない幼稚園や市外の施設を利用している場合は幼児保育課に提出してください。また一時預かり事業・病児(病後児)保育事業・ファミリー・サポート・センター事業のみを利用した場合も幼児保育課が提出先になります。

参考 請求書提出イメージ

請求書提出イメージ1

請求書提出イメージ2

請求書の提出期間等

今後の請求書の提出期間等

請求書の提出期間 対象月 支給時期

令和9年4月1日~4月20日

1月分、2月分、3月分 令和9年5月下旬

令和9年7月1日~7月20日

4月分、5月分、6月分 令和9年8月下旬
令和9年10月1日~10月20日 7月分、8月分、9月分 令和9年11月下旬
令和10年1月3日~1月20日 10月分、11月分、12月分 令和10年2月下旬

注釈 現時点での予定であり、今後変更になる場合があります。提出期間後に提出された場合は、支給の時期が遅くなります。
 

請求に必要な書類

※事前に加古川市で子育てのための施設等利用給付認定を受けていない方は請求ができません。

施設等利用費請求書(PDFファイル:109.7KB)

振込先口座登録(変更)申請書(PDFファイル:93KB)

施設等利用費請求書(記入例)(PDFファイル:578.8KB)

振込先口座登録(変更)申請書(記入例)(PDFファイル:167.7KB)

保育サービスの提供施設・事業者の方へ

以下は保育サービスの提供施設・事業者が発行する様式になります。

参考様式であり、必要な内容が記載されたものであれば任意の様式でも差支えありません。

【Excel版(1か月)】特定子ども・子育て支援の提供に係る 領収証 兼 提供証明書(Excelファイル:21.4KB)

【Excel版(3か月)】特定子ども・子育て支援の提供に係る 領収証 兼 提供証明書(Excelファイル:19KB)

【Word版(1か月)】特定子ども・子育て支援の提供に係る 領収証 兼 提供証明書(Wordファイル:18.4KB)

【Word版(3か月)】特定子ども・子育て支援の提供に係る 領収証 兼 提供証明書(Wordファイル:25.1KB)

※押印廃止に伴い、様式修正(令和3年10月)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:幼児保育課 入園係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9213
ファックス番号:079-424-0346​​​​​​​
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