道路作業届について
道路上で、トラックやクレーン等を使用し、搬入や建築工事の荷降ろし、解体工事などで一時的に通行を規制する場合には、所轄警察署へ道路使用許可申請(道路交通法第77条)をするとともに、市への届出(道路作業届)をお願いします。
なお、作業中は安全確保のため、警備員を配置してください。
届出要件
下記に全て該当する場合は、道路作業届を提出してください。
【対象道路】加古川市道
【車両通行規制】車両通行止め
【通行止め期間】3時間以上(※3時間未満は届出不要)
【作業時間帯】昼夜問わず
提出方法
届出は窓口・郵送・メールで受付。内容確認が必要な場合は記載の電話番号へ連絡します。不明点は事前にご相談ください。
道路作業届
道路作業届(word) (Wordファイル: 18.1KB)
道路作業届(記入例)(PDF) (PDFファイル: 234.1KB)
更新日:2025年04月01日