風しん第5期定期接種の接種期間延長について
定期接種の期間延長について
令和7年3月31日までに抗体検査を受け、結果が陰性基準に該当する方のうち定期接種を受けていない方について、昨今のMRワクチンの供給不足を鑑み、以下のとおり接種期間を延長します。
対象となる方には、令和7年5月~6月ごろに通知を送付しますので、その通知を医療機関にお持ちいただき接種ください。
なお、抗体検査については、実施期間の延長はありません。
接種期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日
対象者
加古川市民で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和6年度以前に抗体検査を受け、結果が陰性基準に該当する方。
※該当の生年月日であっても、令和7年4月1日以降に抗体検査を受けた方は対象外です。
【参考】陰性基準の詳細
検査方法 | 予防接種の対象となる基準 |
---|---|
HI法 | 8倍以下(希釈倍率) |
EIA法 | 6.0未満(EIA価)又は15未満(国際単位(IU)/1ミリリットルあたり) |
ELFA法 | 25未満(国際単位(IU)/1ミリリットルあたり) |
LTI法 | 15未満(国際単位(IU)/1ミリリットルあたり) |
CLEIA法 | 20未満(国際単位(IU)/1ミリリットルあたり)又は11未満(抗体価) |
FIA法 | 1.5未満(抗体価AI)又は15未満(国際単位(IU)/1ミリリットルあたり) |
CLIA法 | 15未満(国際単位(IU)/1ミリリットルあたり) |
ICA法 | 陰性 |
助成金額
予防接種にかかった費用または加古川市が定める金額(10,296円)のいずれか低い金額
※1人1回限り
接種の流れ
(1)風しんの予防接種を受ける
市への事前手続きは不要です。延長の対象となる方には5~6月ごろに、市から通知をお送りしますので、その通知を医療機関へお持ちください。
接種後、医療機関が提示する接種費用をいったん全額お支払いください。
※医療機関は市内・市外を問わず、ワクチン取扱医療機関であればどこでも受けられます。
※市への助成金申請時に、領収書、予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)が必要です。
(2)市へ助成金を申請する
地域医療課窓口もしくはオンライン申請にて申請が可能です。
必要となる書類は以下のとおりです。
・予防接種にかかる領収書
・予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)
・接種者本人の振込先のわかるもの(通帳等)
医療機関の皆様へ
本事業は令和元年度から令和6年度までに実施された国の風しん追加的対策事業において、ワクチンの偏在等により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった対象者について、予防接種法施行令に基づき、対象期間を超えての接種を認めるものです。
加古川市では医療機関等との委託契約を行わず、対象者への償還払いにより対応しますのでご協力をお願いいたします。
風しん第5期定期接種 予診票(PDFファイル:590.1KB)
※クーポン券の貼り付けは不要です。


妊娠を希望する方、妊娠を希望する方の同居家族及び妊婦の同居家族で風しんの予防接種を希望される人は、こちらをご覧ください。
妊娠を希望する方、妊娠を希望する方の同居家族及び妊婦の同居家族に対する風しん予防接種費用の助成について
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:地域医療課 地域医療係(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9100
ファックス番号:079-427-9039
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更新日:2025年04月01日