後期高齢者医療の保険料について(令和6・7年度)

更新日:2024年03月26日

保険料は被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。

保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに設定され、兵庫県内で原則均一となります。

~令和6年度からの後期高齢者医療制度の一部改正について~

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることとなりました。

【令和6・7年度の保険料額】

  • 均等割額 

   1人につき 52,791円(年額)

  • 所得割額 

    前年中の総所得金額等(注1)-基礎控除額(43万円 注2)に対し11.24%

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年中の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、年間保険料の上限額は80万円です。

   (注1)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費をいい、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を除きます。

 (注2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

≪保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)≫

制度改正による急激な増額を緩和するため、次の1または2に該当する方は令和6年度に限り以下の料率を適用します。

  1. 総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方・・・所得割率10.32%
  2. 昭和24年3月31日までに生まれた方及び令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方・・・賦課限度額73万円

 

保険料についての詳細は兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 後期高齢医療係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
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