後期高齢者医療の保険料について(令和8・9年度)
保険料は被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに設定され、兵庫県内で原則均一となります。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。
そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに 「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。
令和8年度の年間保険料額
|
保険料 (年額) |
医療分 |
子ども分(注1) |
|---|---|---|
| 1.所得割額 |
<総所得金額等(注2)-基礎控除額(43万円 注3)> ×10.77% |
<総所得金額等(注2)-基礎控除額(43万円 注3)> ×0.24% |
| 2.均等割額 | 58,427円 | 1,351円 |
| 限度額 | 850,000円 | 21,000円 |
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年中の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、年間保険料の上限額は医療分85万円、子ども分2.1万円です。
(注1)「子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記しています。子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
(注2)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費をいい、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を除きます。
(注3)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
保険料の軽減制度
保険料についての詳細は兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2026年07月10日