保険料の軽減について(令和6・7年度)

更新日:2021年07月01日

所得の少ない人は保険料が軽減されます

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等に応じて、下記の割合で均等割額(52,791円)が軽減されます。

所得に応じた均等割額軽減割合

軽減割合

軽減後均等割額

所得(同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

7割軽減
(15,837円)

43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

5割軽減
(26,395円)

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

2割軽減
(42,232円)

43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

被用者保険の被扶養者であった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は、所得割額がかからず、均等割額は5割軽減され、保険料は年額26,395円となります。

(注意) 被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、会社の健康保険組合、共済組合などで扶養家族であった人です。国民健康保険、国民健康保険組合は除きます。

所得申告をすることで保険料が軽減される場合があります

保険料の軽減は、所得が把握できる世帯についてのみ適用することができます。そのため、世帯に所得が無くても、所得申告がないために保険料が軽減されていない場合があります。

次のような人は所得申告をしているかどうか、確認してみましょう。

  1. 非課税所得(障害年金、遺族年金、雇用保険など)を受けている人
  2. 本人に収入がなく、家族等からの仕送り(扶養)で生計をたてている人
  3. 本人に収入がなく、貯蓄で生活している人、など

保険料の軽減は、世帯主と被保険者本人の所得で判定します。いずれかが所得未把握者となれば軽減できません。

軽減の対象になると思われる人で、所得を把握できない人には、市から毎年6月頃に申告書を送付しています。申告書が届いた場合は、必ず申告をしましょう。

申告すると軽減ができる事例

事例1:世帯主(子)・被保険者(母)の2人世帯の場合

世帯主(子):給与収入650,000円

被保険者(母):所得未把握者(障害年金で生計を立てている場合)

上記の場合、母の後期高齢者医療保険料は52,791円となりますが、母の申告をすることによって、7割軽減が適用され、15,837円となります。

事例2:世帯主(子)・被保険者(母)の2人世帯の場合

世帯主(子):所得未把握者(無職無収入の場合)

被保険者(母):年金収入800,000円

上記の場合、母の後期高齢者医療保険料は52,791円となりますが、世帯主の申告をすることによって、7割軽減が適用され、15,837円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 後期高齢医療係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
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