保険料の軽減について(令和6・7年度)
所得の少ない人は保険料が軽減されます
均等割額の軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等に応じて、下記の割合で均等割額(52,791円)が軽減されます。
【令和7年度】所得に応じた均等割額軽減割合
軽減割合 軽減後均等割額 |
所得(同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額) |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
軽減割合 軽減後均等割額 |
所得(同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額) |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は、所得割額がかからず、均等割額は5割軽減され、保険料は年額26,395円となります。
(注意) 被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、会社の健康保険組合、共済組合などで扶養家族であった人です。国民健康保険、国民健康保険組合は除きます。
所得申告をすることで保険料が軽減される場合があります
保険料の軽減は、所得が把握できる世帯についてのみ適用することができます。そのため、世帯に所得が無くても、所得申告がないために保険料が軽減されていない場合があります。
次のような人は所得申告をしているかどうか、確認してみましょう。

- 非課税所得(障害年金、遺族年金、雇用保険など)を受けている人
- 本人に収入がなく、家族等からの仕送り(扶養)で生計をたてている人
- 本人に収入がなく、貯蓄で生活している人、など
保険料の軽減は、世帯主と被保険者本人の所得で判定します。いずれかが所得未把握者となれば軽減できません。
軽減の対象になると思われる人で、所得を把握できない人には、市から毎年6月頃に申告書を送付しています。申告書が届いた場合は、必ず申告をしましょう。
申告すると軽減ができる事例
事例1:世帯主(子)・被保険者(母)の2人世帯の場合
世帯主(子):給与収入650,000円
被保険者(母):所得未把握者(障害年金で生計を立てている場合)
上記の場合、母の後期高齢者医療保険料は52,791円となりますが、母の申告をすることによって、7割軽減が適用され、15,837円となります。
事例2:世帯主(子)・被保険者(母)の2人世帯の場合
世帯主(子):所得未把握者(無職無収入の場合)
被保険者(母):年金収入800,000円
上記の場合、母の後期高齢者医療保険料は52,791円となりますが、世帯主の申告をすることによって、7割軽減が適用され、15,837円となります。
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更新日:2021年07月01日