料金の計算について(令和8年度)

更新日:2026年03月25日

保険料金の計算(令和8年度分)

保険料金は、40歳未満の人と65歳から74歳の人は、「医療分」と「後期高齢者支援金等分」と「子ども・子育て支援分」が、40歳から65歳未満の人は、それらに加えて「介護保険分」がかかります。

保険料の計算方法(令和8年度)

保険料
(年額)

医療分
(加入者全員)

後期支援分
(加入者全員)

介護分
(40歳以上
65歳未満の
加入者)

子ども・子育て支援分
(加入者全員)
1.所得割額

基準総所得金額
×7.00%

基準総所得金額
×3.01%

基準総所得金額
×2.71%

基準総所得
金額
×0.29%

2.均等割額

加入者数
×29,769円

加入者数
×12,506円

加入者数
×13,972円

18歳以上の
加入者数
×1,359円
3.平等割額

1世帯あたり
19,511円

1世帯あたり
8,196円

1世帯あたり
6,999円

1世帯あたり
823円

限度額 670,000円 250,000円 170,000円 30,000円

 

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 

(注釈)基準総所得金額とは

前年(令和7年1月1日~12月31日)の総所得金額等-基礎控除(43万円)

合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて基礎控除額が減少します。

 

国民健康保険料の算定に使用する総所得金額等とは、以下の所得の合計額をいいます。

  • 総所得金額 (注)純損失の繰越控除後
    例:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得等、雑所得
  • 分離(短期・長期)譲渡所得金額 (注)特別控除後
  • 株式譲渡所得金額 (注)譲渡損失の繰越控除後
  • 先物取引雑所得金額 (注)先物損失の繰越控除後
  • (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得金額
  • 山林所得金額

(注1)退職所得や課税対象とならない障害・遺族年金などは含みません。
(注2)純損失、譲渡損失等の繰越控除や譲渡所得の特別控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。
(注3)各種所得控除(配偶者、扶養、社会保険料、医療費、生命保険料など)は適用されません。

 

例1【所得が給与のみの場合】

給与所得控除後の金額(給与収入-給与所得控除)-基礎控除(43万円)

例2【所得が公的年金のみの場合】

年金所得控除後の金額(公的年金収入額-年金所得控除)-基礎控除(43万円)

例3【その他の所得のみの場合】

例:営業所得・不動産所得等

収入金額-必要経費-基礎控除(43万円)

例4【複数の所得がある場合】

複数種類の所得がある場合は、基礎控除は一度だけ引くことができます。

給与所得控除後の金額+年金所得控除後の金額-基礎控除(43万円)

 

合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて基礎控除額が減少します。

具体的な保険料が知りたい場合

具体的な金額を試算したい場合は試算エクセル、オンライン申請、お電話または窓口でのお問い合わせが可能です。試算にあたっては、前年中の収入金額等の情報が必要です。

  1. ご自宅でパソコンやエクセルが利用できる方
    → 国民健康保険料の試算(令和8年度)
    → 国民健康保険料の試算(令和7年度)
  2. オンライン申請による試算を希望される方
    → こちらよりご申請ください。
  3. お電話でのお問い合わせを希望される方
    → 国民健康保険課 保険料係(079-427-9229)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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