保険料の賦課について

更新日:2024年04月01日

保険料、こんなことにご注意ください

1.納付の義務は世帯主にあります

 保険料は、世帯主に賦課されます。たとえ、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合であっても、世帯主が国民健康保険料の納付義務者となります(擬制世帯主制度)。 この場合、保険料には世帯主の分は含まれませんが、通知はすべて世帯主宛に送付されます。

2.年度の途中で加入、または脱退した時は

 保険料は、資格取得日の属する月から喪失日の属する月の前月分まで月割りで賦課されます。
 届出のあった月からではなく資格を取得した月からの計算となります。

例1

退職日:令和6年3月31日
国民健康保険資格取得日 :令和6年4月1日
届出日:令和6年8月14日

→令和6年4月分からの保険料をご負担いただきます。
→料金の通知及び納付の開始は届出のあった月の翌月である令和6年9月からになります。

 国民健康保険資格取得日から届出日までに、医療機関などで診療を受けた保険適用分については国民健康保険から給付を受けることができます。手続き方法・必要な書類等は、療養費の支給のページをご覧ください。

例2

国民健康保険資格喪失日:令和6年10月10日
届出日:令和6年12月15日

→令和6年9月分までの保険料がかかります。
→更正がかかるため、実際の加入期間で料金を計算しなおします。料金の変更の通知は届出のあった月の翌月である令和7年1月にお送りします。そのため、届出のあった12月の納期限分までは、いったん更正前の金額で納付していただきます。

3.市外から転入された場合は

 保険料の計算の基礎となる前年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の所得金額が加古川市では把握できていないため、転入時にご提出いただく仮申告の額により保険料を仮決定します。その後、前住所地に所得の照会を行い、正式な保険料を決定します。そのため、仮申告額と実際の所得金額が異なり、保険料に変更がある場合は金額変更の通知を送付します。

同じ年度内で保険料が変更されることがあります

  1. 令和5年中の所得が新たに判明し更正(増額・減額)したとき。
  2. 前住所地での所得内容が確認できたとき(転入した人のみ)。
  3. 国民健康保険の加入人数に変更があったとき。
  4. 減免・軽減の適用があったとき、または減免・軽減の取消し・変更があったとき。
  5. 加入者が40歳になったとき。
  • 40歳になった日の前日の属する月から介護分保険料がかかり、その通知は翌月になります。
  • 年度途中で65歳になる人については、最初の通知の段階で65歳になる月の前月分までの介護分保険料を計算していますので、変更はありません。

 年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する人については、最初の通知の段階で75歳になる月の前月までで計算していますので、国民健康保険料の変更はありません。なお、75歳以上の人については、75歳になった月の翌月以降に後期高齢者医療制度の保険料の通知が届き、後期高齢者医療制度にて保険料をご納付いただきます。

収入の少ない世帯への軽減制度

 基準日(4月1日または国保加入日)において世帯主と国保加入世帯員全員及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も継続して同一世帯である者)全員の前年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の軽減判定所得金額の合計が、基準を下回る世帯については、保険料のうち均等割と平等割が以下のとおり減額されます。なお、所得割については減額されません。

 所得の申告がない場合は、基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額されません。収入がなくても申告が必要です。

〈減額割合と世帯の軽減判定所得金額〉
減額割合 令和6年度の世帯の軽減判定所得金額
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円 以下
5割軽減 43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+29.5万円×被保険者数 以下
2割軽減 43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+54.5万円×被保険者数 以下

(注)青文字の部分の計算は、給与所得者等の数(※)が2人以上の世帯に適用します。

※給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)) 

 

軽減判定所得金額とは

前年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の総所得金額等

※青色専従者給与額・事業専従者給与額は事業主の所得として計算します。
※分離(短期・長期)譲渡所得に係る特別控除は適用されません。
※65歳以上の人(対象となる年度の1月1日以前に65歳になっている人)の公的年金所得については、15万円を限度に控除します。

特定世帯に係る保険料の軽減制度

 2人世帯で、1人が後期高齢者医療制度へ移行し、もう1人が国民健康保険に残る世帯(特定世帯)は平等割額が軽減されます。

 軽減が適用される場合は、後期高齢者医療制度への移行後、最初の5年間は平等割が2分の1軽減され、移行後6年目から8年目までは平等割が4分の1軽減されます。
(医療分・後期分の平等割が対象であり、介護分の平等割は対象になりません。)

 特定同一世帯所属者への軽減の適用は各世帯の国民健康保険の継続性が考慮されます。
 以下のような加入状況の変化や世帯の変更があった際は、軽減が適用されなくなることがあります。

  • 後期高齢者医療制度へ移行した後、一旦世帯に国民健康保険加入者がいなくなり再度世帯員が国民健康保険に加入した場合
  • 世帯主の変更
  • 転居や世帯分離・合併等

未就学児(小学校入学前の子ども)に係る保険料の軽減制度

 令和4年度より、全世帯の未就学児(小学校入学前の子ども)に係る保険料のうち均等割額が半額に軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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