療養費の支給

更新日:2024年03月01日

療養費の支給

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国民健康保険の窓口へ申請し、審査で決定すれば自己負担分を除いた額があとで支給されます。

※郵送で申請する場合、記入済みの上記「国民健康保険療養費支給申請書兼請求書」に加え、添付書類の同封が必要となります。

申請内容によって添付する書類が異なりますので、必要書類については、国民健康保険課給付係(079-427-9188)までお問合せください。

療養費が支給される場合

事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • 保険証
  • 世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード等)

医師が治療上必要と認めた、コルセット等の補装具・小児弱視等治療用眼鏡を購入したとき

  • 装具装着証明書(眼鏡の場合は医師の作成指示書と検査結果)
  • 医師の意見書
  • 領収書・明細書
  • 靴型装具の場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着し、かつ現物であることが確認できるもの)
  • 世帯主名義の通帳
  • 保険証
  • 世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード等)

医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき

  • 医師の同意書
  • 施術内容明細書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • 保険証
  • 世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード等)

海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)

  • 医療機関の発行する診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です)
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • 保険証
  • パスポート
  • 海外療養を受けた被保険者の同意書
  • 世帯主、受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード等)

 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで最低2か月から3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

 コルセット、自費診療について、福祉医療費受給者証をお持ちの方は福祉医療費助成申請書と併せて申請してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。