高額療養費の申請について
国民健康保険では、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額以上は負担しなくてもよいという高額療養費制度があります。いったん支払ってから還付を受ける場合(高額療養費の償還払い)、医療費を支払う前に国民健康保険課の窓口で申請して限度額まで支払う場合(限度額適用認定証の交付)があります。
高額療養費の償還払い
病院で医療費の自己負担分を全額支払ってから、下記の書類を持参のうえ国民健康保険課の窓口または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで手続きをしてください。
- 領収書
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
- 申請に来られた人の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
診療を受けた月の翌月の1日から2年を過ぎると支給できませんので、ご注意ください。
郵送で申請される場合
高額療養費支給申請書兼請求書 (Excelファイル: 18.3KB)
高額療養費支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 125.5KB)
高額療養費支給申請書兼請求書(記入例) (PDFファイル: 341.6KB)
郵送で申請する場合は、上記「高額療養費支給申請書兼請求書」の太枠内に記入のうえ、領収書の写しを同封して、国民健康保険課給付係あてに送付してください。
オンライン申請はこちらから
オンライン申請の場合はこちらから申請できます。
限度額適用認定証の交付
あらかじめ国民健康保険課の窓口で申請することで、限度額適用認定証が交付されます。入院するときなど、高額の医療費がかかる際に医療機関に提示すると、限度額までの支払いで済みます。
マイナ保険証を持っている方は、マイナ保険証の利用で自己負担額を超える支払いが免除されます。また、限度額適用認定証の申請手続きが不要となり、医療機関へ限度額適用認定証を提示する必要もなくなります。 |
窓口での申請には下記の書類が必要です。
- 世帯主、対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
交付に必要な本人確認書類 (PDFファイル: 160.2KB)
郵送で申請される人
下記申請書の太枠内を記入のうえ、国民健康保険課給付係まで郵送してください。受付後、住民基本台帳に登録されている住所地に申請者(世帯主)宛に郵送します。
お届けには1週間程度かかります
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (Excelファイル: 36.0KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 184.7KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例) (PDFファイル: 316.2KB)
オンラインで申請される人
オンライン申請の場合はこちらから申請できます。
お届けには1週間程度かかります。
国民健康保険限度額認定証・標準負担額減額証 交付申請・再交付申請
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
注意
- 基準総所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額です。(合計総所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)
- 4回目以降とは同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
- 所得の申告がない場合はアの区分とみなされますのでご注意ください。
自己負担額計算のポイント
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- ひとつの医療機関ごとに計算します(医療機関が違う場合は合算できません)。
- ひとつの医療機関で、歯科がある場合、歯科は別計算、また外来と入院も別計算になります。
世帯で合算して限度額を超えたとき(世帯合算)
ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
家族の自己負担額を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関などにかかっている場合でも、21,000円以上の自己負担額の分については世帯合算できます。
70歳以上の人の自己負担限度額(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)
注意
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得者が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、負担割合が下がります。また平成22年7月末までに同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の場合は、住民税課税所得者が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、負担割合が下がります。詳しくは、お問い合わせください。
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)です。
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
- 年間上限とは1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計の上限額です。
- 4回目以降とは同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
- 現役並み1とは同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人、現役並み2とは同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人、現役並み3とは同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人です。
自己負担額計算のポイント
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算します。
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- 病院・診療所、歯科、調剤薬局などの区別なく合算して計算します。
70歳未満の人と70歳以上の人を合算するとき(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は合算できません。)
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯での場合でも、合算することができます。
この場合の計算方法は次のとおりです。
- 70歳以上の自己負担限度額をまず計算
- それに70歳未満の21,000円以上の自己負担額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2024年12月13日