高額療養費

更新日:2026年07月29日

お知らせ

国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費制度が見直されます。高額療養費の見直しに伴い、令和8年8月から以下のことが変わります。

・現状の所得区分(ア~オ・現役並み3~低所得者1)の枠組みはそのままに、負担限度額が引き上げられます。

・長期的に療養されている方の経済的負担を軽減するため、「年間上限制度」が新設されます。

高額療養費制度

医療機関でかかった医療費の自己負担額が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。ただし、差額ベッド料や保険のきかない治療や、食事代等は自己負担限度額の対象になりません。

 

自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月まで)
所得区分 限度額

基準総所得額
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

基準総所得額
600万円超

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

基準総所得額
210万円超

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

基準総所得額
210万円以下

57,600円

〈4回目以降 44,400円〉

住民税
非課税世帯

35,400円

〈4回目以降 24,600円〉

 

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
所得区分

限度額

基準総所得額
901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

【年間上限額 1,680,000円】

基準総所得額
600万円超

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

【年間上限額 1,110,000円】

基準総所得額
210万円超

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

基準総所得額
210万円以下

61,500円

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

住民税
非課税世帯

36,900円

〈4回目以降 24,600円〉

【年間上限額 290,000円】

注意
  1. 基準総所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額です。(合計総所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)
  2. 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計の上限額です。
  3. 4回目以降とは同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
  4. 所得の申告がない場合はアの区分とみなされますのでご注意ください。
  5. 同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の支払いがあるものを合算します。(ひとつの医療機関でも、外来、入院、歯科は別計算になります。ただし、薬局への支払いは、処方せんを交付した医療機関分と合算します。)

 

70歳以上の方の自己負担限度額(令和8年7月まで)
所得区分

限度額

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得
690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

現役並み所得者2

課税所得
380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

現役並み所得者1

課税所得
145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

一般

課税所得
145万円未満

18,000円

〈年間上限 144,000円〉

57,600円

〈4回目以降 44,400円〉

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

 

70歳以上の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
所得区分

限度額

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得
690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

【年間上限額 1,680,000円】

現役並み所得者2

課税所得
380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

【年間上限額 1,110,000円】

現役並み所得者1

課税所得
145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

一般

課税所得
145万円未満

22,000円

〈年間上限 216,000円〉

61,500円

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

低所得者2

11,000円

〈年間上限 96,000円〉

25,700円

〈4回目以降 24,600円〉

【年間上限額 290,000円】

低所得者1

8,000円

15,700円

【年間上限額 180,000円】

注意
  1. 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)です。
  2. 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
  3. 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計の上限額です。
  4. 4回目以降とは、同じ世帯で当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
  5. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算します。
  6. 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

 

世帯合算について

国民健康保険に加入している同じ世帯の70歳以上の方の自己負担額と、70歳未満の方の自己負担額(医療機関ごとで21,000円以上)を合計し、70歳未満の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

手続きのご案内

加古川市国民健康保険では、高額療養費に該当する場合、診療から約5か月後に手続きの案内を送付しています。
手続きの案内が届きましたら、同封されている書類に必要事項を記入し、提出してください。

手続き方法

支給申請手続の簡素化(自動振込)

令和8年2月1日から、高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)ができるようになりました。自動振込の手続きができるのは、国民健康保険料の滞納がなく、世帯主の口座への振込を希望する世帯です。くわしくはこちら

支給申請

自動振込の要件に該当しない場合(国民健康保険料に滞納がある場合や世帯主ではない口座への振込を希望の場合など)は、診療月ごとに支給申請をしていただく必要があります。

〈窓口〉

必要書類

  • 手続きの案内(「高額療養費の支給について」)
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 世帯主名義の口座番号が確認できるもの
  • 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請に来られた方の顔写真のついた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)

受付場所

  • 加古川市役所国民健康保険課(9番窓口)
  • 各市民センター
  • 東加古川市民総合サービスプラザ

 

〈オンライン〉

くわしくはこちら

  • 電子署名が必要な手続きです。世帯主のマイナンバーカードをご準備ください。
  • 世帯主ではない口座への振込を希望の場合は、オンライン申請できません。

 

〈郵送〉

必要書類

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書

提出先
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所国民健康保険課給付係

医療機関での支払いがこれからの場合

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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