療養の給付

更新日:2019年12月23日

 病気やけがをしたときに、病院などの窓口で保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで医療をうけることができます。

年齢などにより自己負担割合が異なります

  • 小学校入学前6歳に達する日以降の最初の3月31日までは2割
  • 小学校入学後から70歳の誕生日の月末までは3割
  • 70歳以上は住民税の課税所得により下記の2つに分かれます。

保険証とあわせて、別途「国民健康保険高齢受給者証」が必要です。

区分別自己負担割合一覧
区分

自己負担割合

現役並み所得者(住民税の課税所得が145万円以上)の70~74歳の方とその世帯の方
この条件に該当する方でも「2割」の表記の場合があります。
3割
上記「現役並み所得者」に該当しない方 2割

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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