70歳から74歳までの方の医療費の負担割合について

更新日:2026年07月15日

70歳から74歳までの国保被保険者の負担割合は2割(現役並み所得者は3割)です。

現役並み所得者とは

次の1、2両方に該当する方を現役並み所得者といい、負担割合が3割となります。

1 住民税課税標準額(注1)が145万円以上ある70~74歳の国保被保険者がいる世帯
2 70~74歳の国保被保険者の基準総所得額(注2)の合計額が210万円を超える世帯

ただし、70~74歳の国保被保険者の収入合計が次のア~ウのいずれかに該当すれば、申請により2割となります。

70~74歳の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満
70~74歳の国保被保険者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の収入を含めて520万円未満
70~74歳の国保被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満

(注1)住民税課税標準額…収入から必要経費等を差し引いて算出した所得額から、さらに各種所得控除を差し引いた後の金額。市民税・県民税税額決定・納税通知書の課税明細書に記載があります。

(注2)基準総所得額…総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた金額。

 

  • 70歳から74歳までの国保被保険者については、毎年の所得などの状況に応じて上記のとおり負担割合が決まり、資格確認書または資格情報のお知らせは毎年8月に更新されます。
  • 同一世帯の方が後期高齢者医療制度に移行したとき、世帯構成の変更、所得の修正申告などがあったときには、再判定により負担割合が変わることがあります。
  • 70歳到達者の負担割合適用開始日は、70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその日)です。
  • 1か月当たりの自己負担限度額についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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