70歳から74歳までの方の医療費の負担割合について

更新日:2024年12月02日

70歳から74歳の方に、負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

医療機関で診療を受ける際は、下記「医療機関を受診するとき」を参照してください。

医療機関を受診するとき

マイナ保険証を持っていない(資格確認書対象者)

医療機関に資格確認書を提示してください。

マイナ保険証を持っている(資格情報のお知らせ対象者)

医療機関にマイナ保険証を提示してください。

資格情報のお知らせに記載の負担割合で受診することができます。また、負担割合はマイナポータルでも確認することができます。

マイナ保険証・・・健康保険証の利用登録したマイナンバーカード

70歳から74歳までの方の医療費の負担割合

医療機関の窓口で支払う医療費の負担割合は、誕生日により下記の2つに分かれます。

負担割合  

判定基準
3割 住民税の課税標準額(注1)が145万円以上ある70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯(注2)
2割 上記に該当しない人

《発効期日》…70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその日)      

《有効期限》…発効期日から7月31日までとなります。

(注1) 前年中の収入から必要経費等を差し引いたものが所得となり、所得から各種所得控除を差し引いた額です。

確定申告書にある「課税される所得金額」ではなく、市民税・県民税税額決定・納税通知書の課税明細書に記載のある「課税標準額」のことです。

(注2) 現役並み所得者のうち、世帯の収入が下記のいずれかの場合は、申請により「2割」になります。

  1. 70歳から74歳の被保険者に係る旧ただし書き所得(総所得-基礎控除43万円)の合計額が210万円以下
  2. 70歳から74歳の国保被保険者が1人の世帯で収入が383万円未満、2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満
  3. 70歳から74歳の国保被保険者が1人の世帯で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(旧国保)がいる場合は、その人も含めた収入の合計が520万円未満

例年8月に年度更新を行っているため、月によって基準となる課税年度が異なります。8月から12月に医療機関等で受診されるときは「前年の収入」、1月から7月に受診されるときは「前々年の収入」を基準に負担割合を計算しています。 

収入の基準について

1か月当たりの自己負担限度額

区分 対象となる人

自己負担限度額(1か月当たり)

外来
(個人ごと)

自己負担限度額(1か月当たり)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者3

同一世帯に右記住民税課税標準額の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2 (注1) 同一世帯に右記住民税課税標準額の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人

380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1 (注1) 同一世帯に右記住民税課税標準額の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人

145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円)

一般 「現役並み所得者3・2・1」、「低所得2・1」のいずれにも該当しない人 18,000円(年間上限額は144,000円(注3))

57,600円

(4回目以降は44,400円)

低所得者2  (注2) 

世帯主と世帯内の国民健康保険加入者が住民税非課税で、低所得1以外の人 8,000円 24,600円

低所得者1  (注2) 

世帯主と世帯内の国民健康保険加入者の所得(年金は収入-80万円)が0円の人 8,000円 15,000円

(注1) 「現役並み所得者2・1」の人は申請により自己負担額が減額される「限度額適用認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請してください。

(注2) 「低所得者2・1」の人は申請により自己負担額や食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請してください。

(注3) 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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