高齢受給者証について
70歳から74歳までの人の医療費の負担割合について
70歳から後期高齢者医療制度へ移行されるまでの人に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という。)を交付しています。
高齢受給者証は、医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合を示す大事なものです。医療機関等で診療等を受けるときは、必ず窓口で提示してください。
適用開始時期
高齢受給者証の適用開始時期(発効期日)は次のとおりです。
- 1日生まれの人は、70歳になる誕生月の1日
- 2日以降生まれの人は、70歳になる誕生月の翌月の1日
有効期限
毎年8月に一部負担割合の見直しを行うため、該当月から直近の7月31日までとなります。
高齢受給者証の交付時期
新たに70歳になる人には、適用月の前月末までに郵送します。
医療機関、薬局の窓口で払う一部負担金の割合
住民税の課税標準額 (注釈1)と、誕生日により下記の2つに分かれます。
一部負担金の割合 | 判定基準 |
---|---|
現役並み所得者 3割 |
住民税の課税標準額(注釈1)が145万円以上ある70~74歳の国保被保険者がいる世帯(注釈2) |
2割 | 上記「現役並み所得者」に該当しない人 |
(注釈1) 前年中の収入から必要経費等を差し引いたものが所得となり、所得から各種所得控除を差し引いた額です。
確定申告書にある「課税される所得金額」ではなく、市民税・県民税税額決定・納税通知書の課税明細書に記載のある「課税標準額」のことです。
(注釈2) 現役並み所得者のうち、世帯の収入※が下記のいずれかの場合は、申請により「2割」になります。なお、1.についての申請は不要です。
- 70歳~74歳の被保険者に係る旧ただし書き所得(総所得-基礎控除43万円)の合計額が210万円以下
- 70~74歳の国保被保険者が1人の世帯で収入が383万円未満、2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満
- 70~74歳の国保被保険者が1人の世帯で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(旧国保)がいる場合は、その人も含めた収入の合計が520万円未満
※高齢受給者証は例年8月に年度更新を行っているため、月によって基準となる課税年度が異なります。8月から12月に医療機関等で受診されるときは「前年の収入」、1月から7月に受診されるときは「前々年の収入」を基準に負担割合を計算しています。
1か月当たりの自己負担限度額
区分 (注釈1) |
対象となる人 | |||
---|---|---|---|---|
自己負担限度額(1か月当たり) 外来 |
自己負担限度額(1か月当たり) 外来+入院 |
|||
現役並み所得者3 |
同一世帯に右記住民税課税標準額の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人 |
690万円以上 |
― |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者2(注釈2) | 同一世帯に右記住民税課税標準額の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人 |
380万円以上690万円未満 |
― |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者1(注釈2) | 同一世帯に右記住民税課税標準額の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人 |
145万円以上380万円未満 |
― |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
一般 | 「現役並み所得者3・2・1」、「低所得2・1」のいずれにも該当しない人 | 18,000円(年間上限額は144,000円(注釈4)) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
|
低所得者2 (注釈3) | 世帯主と世帯内の国民健康保険加入者が住民税非課税で、低所得1以外の人 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 (注釈3) | 世帯主と世帯内の国民健康保険加入者の所得(年金は収入-80万円)が0円の人 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1) 「区分」は高齢受給者証には表示されません。
(注釈2) 「現役並み所得者2・1」の人は申請により自己負担額が減額される「限度額適用認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請してください。
(注釈3) 「低所得者2・1」の人は申請により自己負担額や食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請してください。
(注釈4) 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
国民健康保険高齢受給者証交付申請書 (Excelファイル: 79.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2024年03月01日