自己搬入におけるごみ処理手数料減免制度について
ごみの自己搬入において、以下の場合はごみ処理手数料の減免を受けることができます。手続きには加古川市環境美化センターまでお越しください。必要書類がそろっておれば、搬入日当日でも手続き可能です。
※剪定枝・草は直接リサイクルセンターへお越しください。
●遺品整理により生じた一般廃棄物
●住宅用家屋の火災により生じた一般廃棄物
●町内会、自治会、PTA等の美化活動により生じた一般廃棄物
●生活保護を受給されている世帯の一般廃棄物
いずれの場合も「エコクリーンピアはりま廃棄物処理場利用届出書」(高砂市へリンク)、「廃棄物処理手数料減免申請書」の提出が必要です。
※業者に搬入を依頼した場合は減免できません。自己搬入時も分別のご協力よろしくお願いします。
遺品整理
対象者
同居人または親族
対象品
死亡者の身の回りの品(衣類、ふとん、家具など)
添付書類
死亡診断書または火葬許可証(いずれも写し可)
条件
●搬入1回限り500kg以内
●死亡日から3か月以内
住宅用家屋の火災
対象者
居住者または親族
対象品
家財道具(燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ)のみ
以下のものは搬入できません
・柱(木材)、壁、屋根等
・土、砂、砂利、石等
・灰、炭等
・断熱材、保温材等
・便器、浴槽等
・アルミサッシ等
・家電リサイクル対象品
添付書類
り災証明書(加古川市消防局より発行)
条件
●搬入1回限り2,000kg以内
●被災日から1か月以内
●火災鎮火後24時間以上経過
●住宅用家屋のみ
なお、火災により建築物の一部が焼失した場合で、残存した部分の延べ床面積が80平方メートル以上ある場合は、建設リサイクル法による届出書の提出(提出先:建築指導課)が必要となる場合があります。
詳しくは建築指導課建築指導係(079-427-9260)へお問合せください。
各種団体の美化活動
対象者
町内会、自治会、PTA等の各種団体
対象品
美化活動で収集した燃やすごみ、燃やさないごみ
添付書類
なし
条件
●搬入回数制限なし、重量制限なし
※剪定枝・草は加古川市リサイクルセンターへ
生活保護
担当ケースワーカーへご相談ください。
更新日:2024年06月24日