土壌汚染対策法に係る届出
| 申請書名 | 届出が必要なとき | 提出期限 | 
|---|---|---|
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			 法第3条に規定する土壌汚染状況調査を報告するとき  | 
			
			 事由発生から120日以内  | 
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			 法第3条調査で、土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知を受けたいとき  | 
			
			 随時(申請日からおおむね30日以内に通知)  | 
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			 法第3条第1項ただし書の確認を受けるとき  | 
			
			 事由発生後すみやかに  | 
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			 ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継  | 
			
			 事由発生後すみやかに  | 
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			 ただし書の確認を受けた土地の利用方法を変更しようとするとき  | 
			
			 土地の利用方法を変更する日まで  | 
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			 法第3第7項又は条第4条第1項に基づき、一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとするとき  | 
			
			 4条届出:変更に着手する日の30日前 3条届出:変更に着手する前まで  | 
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			 法第3条第8項、第4条第2項及び第4条第3項に規定する土壌汚染状況調査を報告するとき  | 
			
			 事由発生から120日以内  | 
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			 法第5条第1項に規定する土壌汚染状況調査を報告するとき  | 
			
			 県知事が提出を指示し、定めた期限以内  | 
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			 法第7条第1項及び第3項の規定による計画書の提出をするとき  | 
			
			 県知事が提出を指示し、定めた期限以内  | 
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			 法第7条第9項の規定による工事の完了報告をするとき  | 
			
			 完了後すみやかに  | 
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			 法第7条第9項の規定による措置実施の完了報告をするとき  | 
			
			 完了後すみやかに  | 
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			 施行規則第44条第1項に係る要措置区域等において、帯水層の深さの確認を受けるとき  | 
			
			 土地の形質を変更する日まで  | 
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			 施行規則第45条第1項に係る実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認を受けるとき  | 
			
			 土地の形質を変更する日まで  | 
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			 要措置区域内における土地の形質変更であり、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認を受けるとき  | 
			
			 土地の形質を変更する日まで  | 
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			 法第11条第1項の規定により指定を受けた形質変更時要届出区域内における土地の形質を変更するとき  | 
			
			 土地の形質を変更する日の14日前まで  | 
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			 自主的な土地の調査結果において土壌汚染が判明した場合に、土地所有者等が都道府県知事に区域の指定を申請するとき  | 
			
			 随時  | 
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			 要措置区域等の指定後に搬入された土壌により、当該要措置区域内の土地に汚染のおそれが生じたと認められるとき又は汚染のおそれがないといえないとき  | 
			
			 当該要措置区域の指定の日から1年ごと  | 
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			 要措置区域等から搬出する汚染土壌について基準適合の認定を受けるとき  | 
			
			 搬出に着手する日まで  | 
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			 汚染土壌を要措置区域等から外へ搬出するとき  | 
			
			 汚染土壌を搬出する日の14日前まで  | 
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			 汚染土壌の区域外搬出届出書の内容を変更するとき  | 
			
			 届出に係る行為に着手する日の14日前  | 
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			 非常災害時のために必要な応急措置として汚染土壌を要措置区域等から搬出したとき  | 
			
			 搬出した日から14日以内  | 
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			 管理表交付者が、汚染土壌の管理表の不適切な処理に対応するとき  | 
			
			 交付者が、不適切な管理表が送付された、あるいは期限内に管理表の送付がなされなかったことを把握したのちすみやかに。  | 
		
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:環境保全課(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9199
ファックス番号:079-422-9569


          
          
          
            
            
            
      
更新日:2024年09月03日