し尿処理の手続きについて
対象となる便所の種類
汲取りの対象となる便所は以下のとおりです。
- 普通便所(水、薬品を使用しないもの)
- 簡易水洗(水、薬品で流すもの)
- 常設の仮設便所(使用期間を定めず設置する仮設便所)
※工事やイベント等のため一時的に設置し、一定期間の後に撤去する仮設便所の汲取りについては以下の手続きによりご依頼ください。
汲取り作業について
- 汲取りは定期収集と非定期収集(依頼を受けて汲取りを行うもの)があります。定期収集の場合であっても、汲取り依頼は随時受け付けています。電話にてご依頼ください。
- 初回の汲取り依頼は、環境第2課(電話番号:079-426-1572)に、2回目以降は、前回汲取りの際にお渡ししている「し尿処理済通知」に記載された連絡先または環境第2課へご連絡ください。
- 汲取りは平日に行っています。なお、依頼をいただいた当日の汲取りは対応が難しい場合がありますので、余裕をもってご依頼ください。特に年末年始は依頼が大変集中しますので、汲取りが必要な場合は12月中旬までにご依頼ください。
汲取りに関する各種手続きについて
1.汲取りの申し込み手続き
汲取りは台帳登録制になっております。汲取り依頼前に登録を行っていただく必要があります。新たに汲取りが必要になった場合は必ず「し尿処理申込書」をご提出ください。
2.汲取りの廃止・変更手続き
し尿処理の廃止を使用・変更をするときは必ず「し尿処理廃止・変更届」をご提出ください。
- 転居または転出の場合
- 下水道に接続または浄化槽へ転換した場合
- 便槽数が変更になった場合
- 納付義務者が変更になった場合
※汲取りのお申込み及び廃止・変更手続きは、環境美化センター、加古川市役所市民課総合窓口及び市内の各市民センター等で行うことができるほか、加古川市オンライン申請システムによる申請も可能です。
3.し尿処理手数料の振替口座の変更手続き
「加古川市歳入金口座振替依頼書」をご提出ください。詳細は下記よりご確認ください。
し尿処理手数料について
- 汲取り量10リットルごとに75円です。
- 汲取り時に、汲取り作業量を記載した「し尿処理済通知」を交付しています。
- し尿処理手数料は汲取り月の翌月に請求します。
お支払いに関する詳細は下記よりご確認ください。
令和6年10月からし尿処理手数料を改訂いたします。詳細は下記よりご確認ください。
令和6年10月からし尿処理(汲み取り)手数料を改訂します(内部リンク)
注意
お問い合わせ・ご連絡等は、業務時間(平日の8時から16時45分まで)にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月01日