日中一時支援(日中短期入所型)事業
居宅において介護者の疾病等の理由により、障害者支援施設等での日中預りが必要な障がい者等について、当該施設で宿泊を伴わない範囲で一時預りを行い、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。
対象者
加古川市に居住地を有し、下記のいずれかに該当する方が対象になります。
1 身体障がい者(児)
身体障害者手帳を所持していること
2 知的障がい者(児)
- 療育手帳を所持をしていること
- 療育手帳を有しない場合は、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けたこと
3 精神障がい者(児)
- 精神障害者保健福祉手帳を所持していること
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給していること
- 精神障害を事由とする年金(国民年金、厚生年金等)、特別障害給付金を現に受けていること
4 対象疾病(難病)による障がい者(児)
対象疾病一覧に該当する疾患にかかっていること(対象疾病一覧は下記をご確認ください。)
申請時には、対象疾病にかかっている証明書(医師の診断書、特定疾患医療受給者証等)が必要になります。
日中一時支援(日中短期入所型)事業の利用の手続きの流れ
1 相談
加古川市に相談します。サービスが必要な場合は加古川市に申請します。
オンラインでの申請はこちらから(かこがわオンライン申請システム)
2 申請
支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。(障害支援区分の認定を受けている方については、調査を省略できる場合があります。)
3 審査
申請内容について、加古川市が審査を行います。
4 支給決定
審査の結果、サービスの支給が適当であると、認められた方について、支給決定の通知がされ、地域生活支援事業受給者証が交付されます。
5 事業者と契約
サービスを利用する事業所(下記のページをご確認ください)を選択し、利用に関する契約をします。
6 サービス利用
サービスの利用を開始します。
日中一時支援(日中短期入所型)を利用したときにかかる費用
日中一時支援(日中短期入所型)を利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業所に支払います。残りの9割は公費で負担することになります。
また、障がい者(児)が属する世帯の所得に応じて負担上限額(月額)が決められていて、負担が重くなりすぎないようにしています。
日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料
日中一時支援(日中短期入所型)に関する資料は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:障がい者支援課 自立支援係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3626
ファックス番号:079-422-8360
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更新日:2024年01月16日