令和8年度介護保険料の特例措置について
概要
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が「55万円から65万円」に引き上げられますが、国の介護保険法施行令改正に基づき、令和8年度介護保険料に限り、控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
介護保険制度は3年を1期とするサイクルで、介護保険料収入を見込んで事業を運営しています。介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるための措置となります。
介護保険事業の収支のバランスを保ち、介護保険制度を安定して運営するための措置ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
●令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で加古川市に住民登録がある
●令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満
※上記に当てはまらない方は、対象外です(例.給与収入がない方、年金収入のみの方等)
特例措置の内容
1.給与所得控除額の調整
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、介護保険料算定上の合計所得金額を計算します。
2.市町村民税課税・非課税の判定
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市町村民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
3.具体例
・単身世帯、給与収入が100万円、他の収入が無い場合
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市町村民税の 課税・非課税区分 |
介護保険料算定上の 課税・非課税区分 |
介護保険料の 所得段階 |
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| 令和7年度 | 課税 | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 非課税 | 課税 |
※第6段階 |
※市町村民税は非課税だが、特例措置により「課税」として判定する。
加古川市においては、令和8年度の市町村民税は給与収入のみの場合、106万5千円までが非課税となりますが、令和8年度の介護保険料の算定では、税制改正前の計算となるため96万5千円までを非課税として扱います。
4.特例措置に係る減免について
上記特例措置の対象となった方で、以下の要件にすべて当てはまる場合は、介護保険課へ申請を行うことで減免の対象となる可能性があります。
【要件】
(1)令和8年度介護保険料の特例措置の対象である(令和8年度市町村民税は非課税にも関わらず、介護保険料の算定上は課税とみなされている)。
(2)令和7年度及び令和8年度の両年度において、市町村民税が非課税である。
(3)令和8年度分(令和7年中の所得)の市町村民税が非課税となるように、給与所得控除引き上げの範囲内で就労日数や時間等の調整を行った。
減免を受けるためには、介護保険課へ申請が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
Q&A
Q.市町村民税は非課税なのに、なぜ介護保険料は課税として扱われるのですか?
介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。今回の税制改正により介護保険料収入が減少すると、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で介護保険料に係る市町村民税の判定をするためです。
Q.年金収入のみの場合も影響がありますか?
今回の特例措置は給与収入がある方が対象です。年金収入のみの方は影響がないため、昨年度同様に介護保険料を算定します。
Q.令和7年中の給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、昨年度同様に介護保険料を算定します。
Q.特例措置は、今後も続きますか?
令和8年度分の介護保険料に限り適用されます。よって、令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて介護保険料を算定します。
Q.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか?
介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や高額介護サービス費、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:介護保険課(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9124
ファックス番号:079-424-1322
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更新日:2026年07月03日