令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年02月18日

詳細は未定です。手続きやスケジュール等は決定次第改めて市ホームページや広報かこがわでお知らせします。

制度概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等を対象に不足する金額を支給するものです。

支給対象者

 令和7年1月1日時点において加古川市に住民登録があり、次の支給対象者1または2に該当する方

【支給対象者1】

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(例)子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)

【支給対象者2】

次の要件のすべてを満たす方

(1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)

(2)税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(例)青色事業専従者、事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方

支給額

【支給対象者1】

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る場合、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として支給予定。

不足額給付額

【支給対象者2】

原則4万円(定額)
(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

支給手続きやスケジュール

詳細は未定です。手続きやスケジュールなど決まり次第改めてお知らせします。

当初調整給付について(令和6年度実施済み)

よくあるお問い合わせ

Q.不足額給付の対象になりますか?

A.現時点ではご自身が対象となるか等の個別の質問にお答えできません。

Q.源泉徴収票に「控除外額」が記載されています。この金額が給付されますか?

A.控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。

(対象とならない場合の例)

・令和6年中に当初調整給付の対象者となり、控除外額より当初調整給付金額の方が大きい方。

・源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。

Q.退職により、令和6年中の収入が令和5年中の収入に比べて大きく減少した。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではなかったが、令和7年度に実施される調整給付(不足額給付)の対象になりますか?

A.令和6年度に実施した当初調整給付の対象にならなかった方についても令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合は、調整給付(不足額給付)の対象となります。

手続等については決まり次第、改めて市ホームページや広報かこがわでお知らせします。なお、現時点ではご自身が対象となるか等の個別の質問にお答えできません。

【お知らせ】定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域福祉課(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9021
ファックス番号:079-421-2063
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