令和6年度加古川市移住支援金のご案内
市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、兵庫県と協働して、東京圏から加古川市に移住した方に対し、移住支援金を交付します。
移住支援金の額
世帯(世帯員が2人以上)での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円
※令和5年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して転入する場合は18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合は18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算します。
対象者要件
下記の(A)~(D)の要件に該当すること。
また、世帯の場合は(E)の要件に該当すること。
(A)移住元に関する要件(全てに該当すること)
- 転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
- 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※「東京圏」・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
※「条件不利地域」・・・次のいずれかの指定区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
(B)移住先に関する要件(全てに該当すること)
- 平成31年4月1日以降に加古川市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 加古川市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 加古川市税を滞納していないこと。
(C)その他の要件(全てに該当すること)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他兵庫県又は加古川市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(D)就職・起業等に関する要件(1から4のいずれかに該当すること)
区分 | 要件 |
1.一般就職 |
(ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。 |
2.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者(令和2年12月22日以降転入の方のみ) |
(ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。 |
3.テレワーク (令和2年12月22日以降転入の方のみ) |
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 |
4.起業 |
1年以内に兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23 区枠)」の交付決定を受けていること。 |
(E)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ全てに該当すること)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請できる期間
加古川市に転入後1年以内の期間
※令和6年度の申請受付は、令和7年2月28日(金曜日)まで
申請方法
申請書と必要書類を添えて、加古川市産業振興課の窓口に申請してください。
※予算上の理由等により支援金の交付が不可となる可能性もあります。
申請書類
- 【全ての方】
- 移住支援金交付申請書(兼実績報告書及び請求書)(様式第1号)(PDFファイル:408.2KB)
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し
- 住民票除票又は戸籍附票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 現住所の住民票の写し
- 市税確認承諾書(PDFファイル:100.4KB)
- 移住支援金の振込口座の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込口座の情報が確認できるもの。)
- 【東京23区への通勤者であった方】
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
- 雇用保険被保険者証等(雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 【東京23区に通勤していた個人事業主であった方】
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
- (開業届出済証明書等がない場合)個人事業等の納税証明書等(必要に応じて複数年度分)
- 【東京23区に通勤していた法人経営者であった方】
- 登記簿謄本、登記事項証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
- (登記簿謄本、登記事項証明書等が提出できない場合)法人設立届出書提出時の控え(税務署の受付印があるもの)又は法人税等の納税証明書等(必要に応じて複数年度分)
- 【東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方】
- 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
- 雇用保険被保険者証等(雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 【世帯向けの金額を申請する場合】
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
- 【移住支援金(就業)の場合】
- 【移住支援金(テレワーク)の場合】
■企業に雇用されている方
■個人事業主
- 就業証明書(本人が証明)(様式第3号)(PDFファイル:68.4KB)
- 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等(就業証明書の根拠資料となる書類)
- 業務委託契約書等(移住前、移住後。移住元での業務を継続していることが分かる書類)
■法人経営者
- 所属先企業等の就業証明書
- 法人設立届出書提出時の控え(税務署の受付印があるもの)、法人税等の納税証明書、登記簿謄本、登記事項証明書等(就業証明書の根拠資料となる書類)
- 業務委託契約書等(移住前、移住後。移住元での業務を継続していることが分かる書類)
- 【移住支援金(起業)の場合】
・起業家支援事業 東京23区枠交付決定通知書の写し
その他様式
移住支援金の返還
以下の場合、 移住支援金の全額または半額を返還いただきます。ただし、兵庫県内の他の事業実施市町や地域へ転出した場合は、返還すべき額の3/4については返還を求めません。
虚偽の申請等をした場合 | 全額 |
申請日から3年未満に加古川市から転出した場合 | 全額 |
申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | 全額 |
交付決定を取り消された場合 | 全額 |
兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合 | 全額 |
申請日から3年以上5年以内に加古川市から転出した場合 | 半額 |
要綱
外部リンク
田園まちづくり地区への移住・定住をご検討の方へ
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課 労働政策係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2024年04月01日