東京圏から加古川市へ移住をお考えの方へ(令和8年度加古川市移住支援金のご案内)

更新日:2026年04月01日

移住支援金のチラシ

 市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、兵庫県と協働して、東京圏から加古川市に移住した方に対し、移住支援金を交付します。

移住者の声

・自然豊かな地元に移住してよかった!

・子育てを考えるなら非常に良い所だと思う!

・新鮮な魚や野菜が手に入りやすい♪

・ゆったりした気持ちで過ごせるようになった♪

・地元に帰ることができて嬉しい♪

・家の周りはとても静かで過ごしやすい!

移住支援金を活用した方の感想を記載した図

移住支援金の額

世帯(世帯員が2人以上)での移住の場合:100万円

単身での移住の場合:60万円

※18歳未満の世帯員を帯同して転入する場合は18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。

 

【例】4人世帯(うち18歳未満2人)で移住の場合

支援金額:300万円

内訳:世帯での移住支援金100万円+18歳未満の世帯員2人分200万円

対象者要件

下記の(A)~(D)の要件に該当すること。
また、世帯での移住の場合は(E)の要件にも該当すること。
 

(A)移住元に関する要件(全てに該当すること)

  1. 転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  2. 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※「東京圏」・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

※「条件不利地域」・・・次のいずれかの指定区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査人口に対する令和2年国勢調査人口の減少率が10%以上の市町村をいう。
 ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
 イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)
 ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)
 エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)
 オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)

(B)移住先に関する要件(全てに該当すること)

  1. 平成31年4月1日以降に加古川市に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  3. 加古川市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  4. 加古川市税を滞納していないこと。

(C)その他の要件(全てに該当すること)

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。(a)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない場合。(b)過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給した者であって、当時の申請日時点で18歳未満であった者が、本移住支援金申請時に当時の申請日から5年以上経過し、かつ18歳以上である場合。(c)過去10年以内に申請者として移住支援金を受給した者であって、移住支援金を全額返還した場合。
  4. その他兵庫県又は加古川市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(D)就職・起業等に関する要件(1から5のいずれかに該当すること)

 

区分 要件

1.一般就職

(ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。
(イ)「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人への就業であること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(エ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者(令和2年12月22日以降転入の方のみ)

(ア)勤務地が兵庫県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワーク (令和2年12月22日以降転入の方のみ)

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上のテレワーク勤務を行うこと。
(ウ)地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.本事業における関係人口 (令和7年4月1日以降転入の方のみ)

加古川市及び地域住民と関わりを有する者として市長が認めた者について、転入後に農林水産業に従事し、かつ次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)本人、配偶者及び1親等以内の親族が過去に1年以上、加古川市に居住、通勤又は通学していた経験があること。
(イ)転入した日の属する年度を含め、過去5年以内に加古川市にふるさと納税を行っていること。

5.起業

1年以内に兵庫県が「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業家支援事業実施要領」に基づいて実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 

(E)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ全てに該当すること)

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請できる期間

加古川市に転入後1年以内の期間
※令和8年度の申請受付は、令和9年2月26日(金曜日)まで

申請方法

申請書と必要書類を添えて、加古川市産業振興課の窓口に申請してください。


※予算上の理由等により支援金の交付が不可となる可能性があります。
 

申請書類

  • 【全ての方】
  1. 移住支援金交付申請書(兼実績報告書及び請求書)(様式第1号)(PDFファイル:155.4KB)
  2. 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し
  3. 住民票除票又は戸籍附票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
  4. 現住所の住民票の写し
  5. 市税確認承諾書(PDFファイル:126.6KB)
  6. 移住支援金の振込口座の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込口座の情報が確認できるもの。)
  • 【東京23区内への通勤者であった方】
  1. 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
  2. 雇用保険被保険者証の写し等(雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) 
  • 【東京23区内に通勤していた法人経営者であった方】
  1. 履歴事項全部証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
  2. (履歴事項全部証明書等が提出できない場合)業務委託契約書、法人設立届出書の控え、法人税の納税証明書等(必要に応じて複数年度分)
  • 【東京23区内に通勤していた個人事業主であった方】
  1. 開業届の写し等(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
  2. (開業届の写し等が提出できない場合)業務委託契約書、納税証明書等(必要に応じて複数年度分)
  • 【東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方】
  1. 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  2. 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
  3. 雇用保険被保険者証の写し等(雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
  • 【世帯向けの金額を申請する場合】
  1. 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
  • 【移住支援金(就業)の場合】
  1. 就業先企業等の就業証明書(移住後に証明された、応募日や雇用形態等を確認できる書類)(様式第2号)(PDFファイル:74.4KB)
  • 【移住支援金(テレワーク)の場合】

  ■企業に雇用されている方

  1. 就業先企業等の就業証明書(移住後に証明された、自己の意思等を確認できる書類)(様式第3号)(PDFファイル:71.1KB)

  ■法人経営者

  1. 所属先企業等の就業証明書(移住後に証明された書類)
  2. 履歴事項全部証明書

  ■個人事業主

  1. 就業証明書、就業時間の証明書(移住後に本人が証明した書類)(様式第3号)(PDFファイル:56.7KB)
  2. 業務委託契約書等(移住後に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
  3. 開業届の写し又は確定申告書の写し
  4. 申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(売上台帳の該当部分、通常の入金記録及び請求書の写し、確定申告書の写し※等)

   ※確定申告に必要となる帳簿や売上記録などの写しを含む。

  (例)総勘定元帳、売上台帳、収支内訳書、請求書や領収書の写しなど、売上や収支の状況が確認できる書類。

   【移住支援金(本事業における関係人口)の場合】

 ・農林水産業に従事していることが確認できる書類(移住後に証明された書類)

   【移住支援金(起業)の場合】

 ・起業支援事業交付決定通知書の写し

その他様式

移住支援金の返還

以下の場合、 移住支援金の全額または半額を返還いただきます。ただし、兵庫県内の他の事業実施市町や地域へ転出した場合は、返還すべき額の3/4については返還を求めません。

虚偽の申請等をした場合 全額
申請日から3年未満に加古川市から転出した場合 全額
申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ) 全額
交付決定を取り消された場合 全額
兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合 全額
申請日から3年以上5年以内に加古川市から転出した場合 半額

 

要綱

外部リンク・チラシ

ひょうごで働こう!マッチングサイト

https://www.letswork-hyogo.jp/

兵庫県作成チラシ

兵庫県移住支援事業チラシ(PDFファイル:1.4MB)

 

起業家支援事業 (ひょうご産業活性化センターHP)

https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/23ku

田園まちづくり地区への移住・定住をご検討の方へ

加古川市若者勤労者奨学金返還支援補助金について

 加古川市では、中小企業等と大手企業の賃金格差に対する経済的支援と、若者勤労者の市内定着及び転入の促進を目的として、加古川市内に居住し、かつ、中小企業等へ就職された方が返還する奨学金の一部を補助します。

 

加古川市若者勤労者奨学金返還支援補助金のページはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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