令和6年度空き店舗等活用支援事業補助金について
中心市街地(加古川市が定めたJR加古川駅に隣接する商業地域)及び東加古川エリア(加古川市が定めたJR東加古川駅に隣接する商業地域)の空き店舗や、市街化調整区域にある空き家・空き店舗を賃借して、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの本市が指定する補助対象業種を出店される方に対して、店舗賃貸料等の一部を補助します。
空き店舗等活用支援事業補助金の概要
補助対象者
対象地域内の空き店舗等を賃借して、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの本市が指定する補助対象業種を出店する方。
※令和5年4月1日以降に開業した方が対象となりますが、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に開業した方は、店舗賃借料のみ申請可能です。
補助対象業種
以下の表にある日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類に定める業種が補助対象業種になります。
補助対象要件
- 風営法第2条に規定されている業種ではないこと。
- 月に16日以上営業を行なうこと。
- 過去に本補助金のほか、「加古川市中心市街地空き店舗活用促進補助金」又は「加古川市空き家活用支援事業補助金」の交付を受けていないこと。ただし、令和5年度に補助金の交付を受けた者であって、当該店舗に係る補助金の交付を申請するものを除く。
- 申請者が他の者に転貸して業務を行うものではないこと。
- 出店する店舗について、補助金申請時において出店後2年以上継続して営業する意思があること。
- 許認可等が必要な営業を行う場合に、その許認可等を有する、又は開業までに有する見込みがあること。
- 市税を滞納していないこと。
- 当該空き店舗等の所有者と同一でないこと。
- 当該空き店舗等の所有者と親族関係又は生計を一にする者でないこと。
- 当該空き店舗等の所有者が法人の場合、当該法人の役員、その役員の親族、又は従業員等でないこと。
- 当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ本補助金の申請者が別の法人である場合で、各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係ではないこと。
- 宗教の普及又は政治活動を目的とした個人又は団体でないこと。
- 加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係並びに暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を有する者でないこと。
- 空き店舗等の所有者と賃貸借契約等を締結していること。
- 商店街等に出店する場合は、その代表者から出店の同意を得ること。
- 加古川商工会議所による推薦書の交付を受けること。
補助対象経費
【店舗賃借料】
・空き店舗等の所有者との賃貸借契約等に基づく賃借料等のうち店舗部分(本補助金の対象となる業種を営む場所)に係るもの。
・営業開始日の属する月又は開業後の申請にあっては交付申請のあった月から起算して24箇月分(※)を対象とする。ただし、営業開始月の賃借料が日割計算されている場合は、当該月の翌月から起算する。
※令和7年度以降にわたるものについては、それら年度の予算が成立することが条件となります。
【店舗改装費】以下のすべての要件を満たすもの
・開業前及び工事契約締結前までに交付決定のあったもので、令和7年3月31日までに工事が完了し、かつ、同日までに当該工事に関する支払いが完了するもの。
・交付決定日以降に要した次に掲げる経費であること。
1.内装工事費 2.ファサード(正面の外装)整備費
【広告宣伝費】以下のすべての要件を満たすもの
・開業前及び広告宣伝物の発注前までに交付決定のあったもので、営業開始日の属する月の前月から翌月まで(期間の初日は交付決定日)に納品が完了し、かつ、令和7年3月31日までに広告宣伝物に関する支払いが完了するもの。
・不特定多数の者に向けた宣伝効果を意図して支出する経費で、交付決定日以降に要した次に掲げる経費であること。
1.チラシやポスター、パンフレット等の制作費用
2.新聞広告及び情報紙等への記事掲載費用
3.広告を目的に配布する品(ショップカード(お店の名刺)など)の制作費用
4.ウェブサイト(ホームページやインスタグラムなど)の開設・運営費用
【補助対象外経費】
敷金、礼金、保証金、共益費、消費税及び地方消費税、商品及び備品の購入費、求人目的の広告宣伝費、その他これらに類するもの。
補助対象地域
中心市街地及び東加古川エリア
- 用途地域:商業地域(容積率400%)
- 下図の濃いピンクの網掛け部分
補助対象地域図(東加古川エリア)(JPEG:384.9KB)
市街化調整区域
補助率及び補助金額
(店舗賃借料)
2分の1(上限は月額5万円。1,000円未満は月毎に切り捨て)
※高度利用地区への出店の場合は、1事業者あたり上限100千円/月
(店舗改装費) 3分の2(上限は25万円。1,000円未満は切り捨て)
(広告宣伝費) 3分の2(上限は10万円。1,000円未満は切り捨て)
申請書類
共通
- 申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 賃貸借契約書等の写し
- 位置図及び店舗図面
- 店舗写真(改装着手前のもので、外観及び内部の全体がわかる写真)
- 市税について滞納がないことを証する書類
- 誓約書
- 商工会議所の推薦書
- 商店街等代表者の同意書( 商店街等に出店する場合のみ必要)
- 営業に必要となる許認可証等の写し(当該許認可証等を申請中の場合は実績報告時の提出でも可)
- 空き店舗等活用支援事業補助金対象要件誓約書
店舗改装費
- 店舗賃借料に係る添付書類
- 改装費に係る見積書
- 改装前の写真(外観・室内)
- 空き店舗等の所有権等を証する書類(登記簿謄本等)
- 空き店舗等の所有者等の同意書(様式は任意)
広告宣伝費
- 店舗賃借料に係る添付書類
- 見積書
申込受付期間
受付は予算に達し次第終了します
注意事項
「商工会議所の推薦書」について
推薦書の交付を受けるためには、商工会議所に事業全体にかかる事業計画(収支計画等含む)を提示していただき、指導員からアドバイスを受けていただく必要があります。
本補助金の申請時に提出する収支予算書は、補助対象経費に係る内容のみとなるためご注意ください。
要綱
加古川市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 320.6KB)
申請書・添付書類等
記入例
(記入例)補助金等交付申請書 (PDFファイル: 47.6KB)
参考
(商店街等に出店する場合に必要)
お問合わせ
詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
電話 (079)427-9756
注意
店舗改装費及び広告宣伝費については、申請時点で営業を開始している方や、補助金の交付決定前に工事契約を締結している場合、広告宣伝物を発注している場合は対象となりませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2024年04月01日