【指定期間終了】新型コロナウィルス感染症に係る危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)に基づく認定について

更新日:2021年07月01日

認定の取り扱いについて【令和3年7月1日更新】

様式を変更しました 【令和3年6月1日更新】

 売上比較表について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期をご記入いただきたいため、様式を変更しました。


 前年同期の売上高について、影響を受けた時期以降の月の売上高は比較対象とならないため、原則として前々年の同期の売上高を記入してください。

様式を変更しました 【令和2年8月1日更新】

 認定書の有効期間について、令和2年8月1日以降に発行する認定書については、「認定書の発行の日から起算して30日」に変更となります。それに伴い、様式を変更しました。

様式を変更しました 【令和2年5月1日更新】

  • 申請者印及び代理人印の廃止
  • 委任状の廃止新たに、各認定申請書及び売上高比較表に、代理人欄を設定
  • 認定印(公印)の廃止 ※ただし、市受付印が無い認定書は無効となります。
  • 創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等)にかかる運用緩和様式を追加

※旧様式の認定申請書も有効です。

新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)に基づく認定について

今般の新型コロナウィルス感染症が突発的に生じたことにより、全国の中小企業・小規模事業者に係る著しい信用の収縮が全国的に生じているとして、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業大臣より指定されました。

この措置により、本市においても、危機関連保証の認定申請を受付けています。

危機関連保証とは

この制度は、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、国内の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

指定期間(令和3年7月1日更新)

令和2年2月1日 から 令和3年12月31日 まで

認定の対象となる中小企業者について

(イ)

金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの
 
(ロ)

指定期間の開始日以降において、当該指定案件に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

必要書類 【令和3年6月1日更新】

通常は上記の様式をご利用ください。

※市受付印が無い認定書は無効となります。

※業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等につきましては、以下「創業者等運用緩和様式」をご利用ください。

創業者等運用緩和様式【令和3年6月1日更新】

【緩和様式1】最近1か月と最近3か月の比較

【緩和様式2】令和元年12月との比較

【緩和様式3】令和元年10~12月との比較

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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