畑地化促進事業について

更新日:2026年07月07日

畑地化促進事業

 水田を畑地化して畑作物の本作化等に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、 生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。

事業概要(PDFファイル:476.3KB)

※詳しくは、下記のURLより農林水産省のホームページをご覧ください。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r4hosei.hatatika.html

畑地化支援・定着促進支援

 畑作物の需要に応じた生産を推進するため、水田を畑地化し、畑作物の定着等を図る取組を支援します。

支援内容

≪対象者≫

  販売農家又は集落営農

≪対象農地≫  

  1.水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
  2.隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
  3.前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物
    が作付けられていること。
  4.取組開始年から5年間継続して畑作物を作付けすること。

≪交付額≫

対象作物   畑地化支援 定着促進支援
畑作物
(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば、野菜、果樹、花き等)

7万円/10a

 

 2(3)万円/10a×5年間
   または
 10(15)万円/10a(一括)

【※加工・業務用野菜等の場合】

その他必要書類

≪要望調査時必要書類≫

・ほ場の地図

・ほ場の地名地番一覧及び今後5年間の作付計画

≪要望調査後必要書類≫※国より改めて必要書類の提示があるため、今後必要書類が変更となる可能性があります。

・非農地に転換された土地でないことが確認できるもの

・たん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていることが確認できる写真(撮影日と地名地番が分かるように撮影)

・畑地化をすることについて地域の関係機関の合意を得ていることが客観的に確認できる書類(議事録等)

・申請農地が借地の場合、賃借人(耕作者)が土地所有者(地主)の同意を得ていることが確認できる書類(同意書等)

・販売契約書の写しや契約を締結する計画書

産地づくりに向けた体制構築支援

 畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打ち合わせなど)に要する経費を支援します。(1協議会当たり上限300万円)

土地改良区決済金等支援

 令和8年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援します。(上限25万円/10a)

申請方法について

 下記の書類に必要事項を記入し、要望調査時必要書類と併せて加古川市農林水産課までご提出お願いいたします。

要望調査表(Excelファイル:82.6KB)

【畑地化支援・定着促進支援】要望調査表の記載要領(PDFファイル:184.6KB)

【産地づくりに向けた体制構築支援・土地改良区決済金等支援】要望調査表の記載要領(PDFファイル:237.3KB)

 

提出期限

令和8年7月13日(月曜日)必着

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農林水産課 農政係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9227
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら