避難行動要支援者支援制度

更新日:2023年05月26日

災害時の避難支援について

避難行動要支援者支援制度とは

 市では、高齢者や障がい者など、災害時に避難の支援が必要と思われる人について「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

 この制度は、避難時の誘導や補助などの支援を希望する人が、名簿に登録された情報を町内会などの地域の避難支援等関係者へ提供することについて同意することで、日頃からの見守りや災害時の安否確認、避難誘導などに役立てるものです。

避難行動要支援者の避難支援のパンフレットの画像

避難行動要支援者の要件

在宅で、次の要件に該当する人

  1. 要介護3以上の人
  2. 身体障害者手帳1、2級を所持する人(心臓、じん臓機能障害を除く単独障害に係るもの)
  3. 療育手帳Aを所持する人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
  5. 70歳以上の寝たきりの人
  6. 75歳以上のひとり暮らしの人
  7. 上記のほか、避難支援が必要な人
  • 1から6に該当する人は、市が把握している内容を名簿に登録しています。
    ただし、平常時から避難支援等関係者に情報提供するためには「加古川市避難行動要支援者登録書 兼 同意確認票」の提出が必要です。
  • 7に該当する人は、名簿へ登録するための申請が必要です。

名簿の登録内容

名簿には、次の内容を登録します。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 性別
  4. 生年月日(年齢)
  5. 電話番号などの連絡先
  6. 支援が必要な理由(要介護度、障害者手帳の等級など)

申請方法

申請者

避難行動要支援者の要件(1~6)に該当する人

 市より、ご自身の名簿情報を地域の避難支援等関係者に提供してよいか確認するために、「加古川市避難行動要支援者登録書 兼 同意確認票」を随時送付します。

 「登録書 兼 同意確認票」を送付された方は、名簿情報を地域の避難支援等関係者に提供することについての意思表示(同意します・同意しません)をしていただいたうえ、提出してください

同意確認票の提出がない場合は、名簿情報の提供に同意されたものとして地域の避難支援等関係者に提供します

避難行動要支援者の要件(7)に該当する人

 以下の受付窓口で「登録書 兼 同意確認票」を配布していますので、必要事項を記入のうえ、提出してください。

本人による申請が困難な場合は、代理人による申請も可能です。

受付窓口

防災対策課、高齢者・地域福祉課、障がい者支援課、介護保険課、各市民センター

郵送による申請もできます。詳しくは防災対策課または高齢者・地域福祉課へお問い合わせください。

提出書類

ご注意

  • 支援を行っていただく人(避難支援等関係者)や、その家族が被災したときや、支援者自身に危険が及ぶ恐れのあるときなど、支援が困難な場合には、支援者による避難支援が実施されないことがあります。
  • 避難支援等関係者は、支援の実施について法的な責任や義務を負うものではありません。
  • 避難支援等関係者は、市から提供された名簿情報を、支援に必要な範囲内で当該団体等に所属する人へ提供します。

避難行動要支援者避難支援の手引き

 この手引きは、地域における共助による避難支援体制づくりを促進し、安心して暮らすことができる地域づくりに向けた取組にご活用いただけるよう具体的な取り組むべき内容をまとめています。

 避難行動要支援者への支援の進め方の例や個人情報の取り扱い方法などについて記載していますので、地域で避難行動要支援者支援制度を進める中でご活用ください。

加古川市避難行動要支援者支援指針

 この指針は、災害時における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するため、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び兵庫県の「災害時要援護者支援指針」を踏まえ、本市における避難支援対策の基本的な考え方や進め方を明らかにすることを目的としています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:防災対策課(消防庁舎4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9717
ファックス番号:079-427-3623
問合せメールはこちら

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