○加古川市民交流ひろばの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市民交流ひろばの設置及び管理に関する条例(令和3年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、加古川市民交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)を使用しようとする者は、加古川市民交流ひろば使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用の許可の申請については、使用しようとする日の属する月の6箇月前から申請をすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、交流ひろばの使用を許可するものとする。この場合において、2以上の者の申請が競合するときの使用の許可は、抽選その他の方法により行うものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、加古川市民交流ひろば使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

3 使用者は、交流ひろばの使用に際し、常に許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用時間の計算)

第4条 交流ひろばの使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき 当該使用料の全額

(2) 市が共催する事業のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(3) 公共的団体が公益のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(4) 条例第5条第1号アからまでに掲げる活動を行うことを目的とする団体が当該活動に係る会議、研修、催し等のために使用するとき 当該使用料の10分の5に相当する額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰すことができない理由により、交流ひろばを使用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用者が交流ひろばを使用する日の1箇月前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額

(3) 使用者が交流ひろばを使用する日の2週間前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の5に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、加古川市民交流ひろば使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 条例第10条の規定による使用の許可の取消しは、加古川市民交流ひろば使用許可取消通知書(様式第4号)を交付して行う。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、交流ひろば内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入館した者に第10条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 交流ひろばの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第9条 市長は、交流ひろばに入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第10条 交流ひろばに入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 交流ひろば内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員又は使用者の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第11条 使用者は、職員が交流ひろばの管理の必要上、使用場所への立入りを求めたときは、これを拒むことはできない。

(破損滅失の届出)

第12条 使用者は、施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、交流ひろばの使用が終わったとき、又は条例第10条の規定により、その使用の許可を取り消され、停止され、若しくは退去を命ぜられたときは、施設又は附属設備を原状に復し、職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の加古川市民交流ひろばの設置及び管理に関する条例施行規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年6月12日規則第36号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで〔省略〕

加古川市民交流ひろばの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月31日 規則第12号

(令和6年7月1日施行)