○加古川市民交流ひろばの設置及び管理に関する条例
令和3年12月24日
条例第33号
(設置)
第1条 多様な主体の活動及び交流の場を提供することにより、にぎわいあふれるまちづくりを推進し、もって魅力ある豊かな地域社会の形成に寄与するため、加古川市民交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流ひろばの位置は、次のとおりとする。
加古川市加古川町篠原町21番地の8
(開館時間)
第3条 交流ひろばの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 交流ひろばの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日
(業務)
第5条 交流ひろばは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 次に掲げる活動のために施設を使用させること。
ア 市民団体及び地域コミュニティの活動
イ 男女共同参画に関する活動
ウ 国際交流及び多文化共生に関する活動
エ 勤労者の福祉に関する活動
オ 青少年の健全育成に関する活動
カ その他交流ひろばにおいて行うことが適当と認められる活動
(2) 前号に掲げる業務のほか、交流ひろばの目的を達成するために必要な業務
(使用の許可等)
第6条 交流ひろばを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、交流ひろばの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) その他市長が交流ひろばの使用を不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 第6条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、交流ひろばの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、交流ひろばの施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 使用料(1区分につき) |
会議室1 | 800円 |
会議室2 | 1,100円 |
会議室3 | 300円 |
会議室4 | 300円 |
会議室5 | 500円 |
会議室6 | 400円 |
会議室7 | 200円 |
会議室8 | 200円 |
和室 | 300円 |
相談室1 | 100円 |
相談室2 | 100円 |
エクササイズルーム | 900円 |
備考
1 1区分は、毎正時から1時間とする。ただし、第3条ただし書の規定により開館時間を臨時に延長し、又は短縮したことにより1時間に満たない端数が生じたときは、これを1区分とする。
2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、1の規定により算出した使用料の10分の10に相当する額を加算する。