○加古川市民交流ひろばの設置及び管理に関する条例

令和3年12月24日

条例第33号

(設置)

第1条 多様な主体の活動及び交流の場を提供することにより、にぎわいあふれるまちづくりを推進し、もって魅力ある豊かな地域社会の形成に寄与するため、加古川市民交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流ひろばの位置は、次のとおりとする。

加古川市加古川町篠原町21番地の8

(開館時間)

第3条 交流ひろばの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 交流ひろばの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日

(業務)

第5条 交流ひろばは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 次に掲げる活動のために施設を使用させること。

 市民団体及び地域コミュニティの活動

 男女共同参画に関する活動

 国際交流及び多文化共生に関する活動

 勤労者の福祉に関する活動

 青少年の健全育成に関する活動

 その他交流ひろばにおいて行うことが適当と認められる活動

(2) 前号に掲げる業務のほか、交流ひろばの目的を達成するために必要な業務

(使用の許可等)

第6条 交流ひろばを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、交流ひろばの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) その他市長が交流ひろばの使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第6条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(転貸の禁止)

第11条 使用者は、交流ひろばの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、交流ひろばの施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条から第10条までの規定による使用の許可、使用料の徴収その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

室名

使用料(1区分につき)

会議室1

800円

会議室2

1,100円

会議室3

300円

会議室4

300円

会議室5

500円

会議室6

400円

会議室7

200円

会議室8

200円

和室

300円

相談室1

100円

相談室2

100円

エクササイズルーム

900円

備考

1 1区分は、毎正時から1時間とする。ただし、第3条ただし書の規定により開館時間を臨時に延長し、又は短縮したことにより1時間に満たない端数が生じたときは、これを1区分とする。

2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品の展示、宣伝若しくは販売に使用するときは、1の規定により算出した使用料の10分の10に相当する額を加算する。

加古川市民交流ひろばの設置及び管理に関する条例

令和3年12月24日 条例第33号

(令和4年6月1日施行)