○加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き1週間(土曜日から翌週金曜日までの7日間をいう。以下同じ。)当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、市長が定める。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、パートタイム会計年度任用職員については、その者の勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

4 市長は、フルタイム会計年度任用職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分となるように、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

5 市長は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。この場合において、当該期間内に8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務の内容に従い、市長が定めた週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

6 市長は、会計年度任用職員に第3項及び前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は1日当たりの勤務時間が7時間45分である勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第4項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間、時間外及び休日の勤務、時間外勤務代休時間並びに休日)

第3条 条例第3条第4条第5条の2及び第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

第2条

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条

第6条

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する第6条

第5条の2第1項

により時間外勤務手当

による時間外勤務手当又は加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号)第5条第3項の規定による時間外勤務手当に相当する報酬

当該時間外勤務手当

当該時間外勤務手当に相当する報酬

次条第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する次条第1項

第6条第2項

第4条

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する第4条

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の休憩時間、時間外及び休日の勤務、時間外勤務代休時間並びに休日については、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和29年規則第5号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(休暇)

第4条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇(第7条第1項及び第2項に規定する休暇をいう。)

(4) 介護時間

(5) 組合休暇

2 前項第1号及び第3号(第7条第1項に規定する休暇に限る。)の休暇は有給休暇とし、前項第2号第3号(第7条第2項に規定する休暇に限る。)第4号及び第5号の休暇は無給休暇とする。

(年次休暇)

第5条 会計年度任用職員には、1年を通じて、当該職員の継続勤務期間の初日から年次休暇を与える年度の初日までに各年度の末日が到来する回数に対応する別表第1に定める1週間当たりの勤務日の日数欄に定める日数の年次休暇を与える。

2 前項の規定により与える年次休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与えなければならないとされている日数を下回るときは、同項の規定により与える年次休暇の日数は、同条の規定により算定される日数とする。

3 年次休暇は、会計年度任用職員が請求したときに与える。ただし、公務に支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。

4 第1項の年次休暇に残日数を生じた場合は、翌年度にこれを繰り越すものとする。

5 前項の規定により繰り越すことができる年次休暇の日数は、第1項の規定により与えられた日数を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更される場合で、当該残日数に1日未満の端数があるときは、当該端数に当該変更後における1日当たりの勤務時間の時間数(第8項各号に定める時間数をいう。以下同じ。)を当該変更前における1日当たりの勤務時間の時間数で除して得た率を乗じて得た時間数(1時間未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を含む。)とする。

6 年次休暇は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める単位で与えることができる。ただし、時間単位の年次休暇に1時間未満の端数が生じたときは、1回ごとに1時間とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び1日当たりの勤務時間が7時間45分のパートタイム会計年度任用職員(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものに限る。以下同じ。) 1日、半日又は1時間

(2) パートタイム会計年度任用職員(前号に掲げる者を除く。) 1日又は1時間

7 半日を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、その2回をもって1日とする。

8 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。この場合においては、第1号の職員に係る4時間をもって半日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び1日当たりの勤務時間が7時間45分のパートタイム会計年度任用職員 8時間

(2) パートタイム会計年度任用職員(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものに限り、前号に掲げる者を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) パートタイム会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。) 市長が別に定める時間数

9 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の年次休暇については、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則その他市長が別に定める規則等の例による。

(公務傷病等又は私傷病による療養休暇)

第6条 条例第10条及び第11条第1項の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「療養期間中は」とあるのは、「療養期間中に30日以内の」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の公務傷病等又は私傷病による療養休暇については、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則その他市長が別に定める規則等の例による。

(特別休暇)

第7条 会計年度任用職員が別表第2の事由欄に定める事由に該当するときは、その請求により、同表の期間等欄に定める期間等の休暇を同表の取得単位欄に定める単位で与えるものとする。ただし、当該職員が産後休暇を取得する場合は、当該請求を必要としない。

2 会計年度任用職員が別表第3の事由欄に定める事由に該当するときは、その請求により、同表の期間等欄に定める期間等の休暇を同表の取得単位欄に定める単位で与えるものとする。

3 第5条第7項及び第8項の規定は、前2項に規定する特別休暇について準用する。

4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の特別休暇については、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則その他市長が別に定める規則等の例による。

(介護時間)

第8条 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者に限る。)が要介護者(会計年度任用職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップを形成している者として市長が認めるものを含む。以下同じ。)、父母(配偶者の父母を含む。)、子、祖父母、兄弟姉妹、孫又は会計年度任用職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として市長が定めるもの(以下「家族」といい、ファミリーシップを形成している者のうち市長が認める者を含む。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、市長が定める期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、30分を単位として介護時間を与える。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前2項に規定するもののほか、会計年度任用職員の介護時間については、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則その他市長が別に定める規則等の例による。

(組合休暇)

第9条 条例第17条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(看護休業)

第10条 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者に限る。)の家族が負傷、疾病又は老齢により看護又は介護を要する状態にあり、当該職員以外に看護し、又は介護する者がいないため、当該職員自らが長期間その看護又は介護に従事しなければならないときは、その申請により、1箇月を単位として看護休業を与えることができる。

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の看護休業については、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則その他市長が別に定める規則等の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件の特例)

第11条 パートタイム会計年度任用職員のうち、外国青年招致事業の実施のため国際交流員として採用された者の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、この規則の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(補則)

第12条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定により年次休暇を与える場合において、施行日の前日まで引き続き嘱託員(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員をいう。以下同じ。)又は臨時的任用職員(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方公務員法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。以下同じ。)として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の継続勤務期間の初日から年次休暇を与える年度の初日までに各年度の末日が到来する回数は、これらの職員として継続して勤務した期間の初日から数えるものとする。

3 施行日の前日まで引き続き嘱託員又は臨時的任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者にあっては、令和元年度において付与された年次休暇に残日数を生じた場合は、令和2年度にこれを繰り越すものとする。この場合において、繰り越すことができる年次休暇の日数は、令和元年度に付与された日数を超えない範囲内の残日数(施行日に勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更される場合で、当該残日数に1日未満の端数があるときは、当該端数に当該変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率を乗じて得た時間数(1時間未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を含む。)とする。

(令和2年8月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3看護休暇の項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、別表第2結婚休暇の項の改正規定及び別表第3看護休暇の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和4年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2出生サポート休暇の項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは「2日」と、「10日」とあるのは「3日」とする。

(加古川市職員の看護休業に関する規則の一部改正)

3 加古川市職員の看護休業に関する規則(平成2年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第6条第1号中「別表第3」を「別表第2」に改める。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第42号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

継続勤務期間の初日から年次休暇を与える年度の初日までに各年度の末日が到来する回数

1週間当たりの勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

0回

12日

10日

8日

3日

1日

1回

13日

11日

8日

4日

2日

2回

14日

12日

9日

4日

2日

3回

16日

14日

10日

5日

2日

4回

18日

16日

11日

6日

3日

5回

20日

18日

12日

6日

3日

6回

20日

20日

12日

7日

3日

7回以上

20日

20日

12日

8日

4日

備考 年度の中途において任用され、又は任期が満了となる会計年度任用職員に与える年次休暇の日数は、この表により算定される日数に当該職員の継続勤務期間(当該年度に属する期間に限る。)に属する月数(当該期間の初日から起算して同日に応当する日(応答する日がない月においては、その月の翌月の初日)の前日が到来するごとにこれを1箇月とみなし、1箇月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じ、その数を12で除して得た数(その数に1未満の端数を生じたときは、これを切り上げた数)に相当する日数とする。ただし、当該年度中に既に年次休暇を与えられた者にあっては、当該年次休暇の日数を減じた日数とする。

別表第2(第7条関係)

休暇の名称

事由

期間等

取得単位

出生サポート休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(当該通院等が加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第12条の2第1項に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で市長が定める日数

請求のあった単位(第5条第6項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては1日、半日又は1時間とし、同項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては1日又は1時間とする。以下同じ。)

妊娠中の休暇

妊娠中の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第12条の2の2第1項各号に掲げる回数

1日又は半日(第5条第6項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては1日。以下同じ。)

産前休暇

会計年度任用職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定がある場合

請求のあった日から当該休暇に係る出産の日まで

1日

産後休暇

会計年度任用職員が出産した場合

出産した日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間

1日

配偶者出産休暇

会計年度任用職員の配偶者が出産する場合

出産の日の前後1週間の期間内における2日の範囲内で市長が定める日数

1日又は半日

育児参加休暇

会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)(条例第12条の3において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する当該職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内で市長が定める日数

請求のあった単位

結婚休暇

会計年度任用職員が結婚した場合又はパートナーシップを形成したと市長が認める場合

週休日を除き連続して5日の範囲内で市長が定める日数

1日

忌引休暇

会計年度任用職員の親族(パートナーシップ又はファミリーシップを形成している者として市長が認めるものを含む。)が死亡した場合

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第17条第1項に規定する期間

1日

その他の特別休暇

1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

請求のあった単位

2 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日間

請求のあった単位

3 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として裁判所その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

請求のあった単位

4 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

請求のあった単位

5 会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内で市長が定める日数

1日

6 その他市長が必要と認める場合

必要と認められる期間

請求のあった単位

別表第3(第7条関係)

休暇の名称

事由

期間等

取得単位

妊娠中の通勤に係る休暇

妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

1日につき、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した1時間を超えない範囲内において必要と認められる期間

請求のあった単位

看護休暇

会計年度任用職員の家族が疾病等のため、当該職員が看護(被看護者が未就学児である場合にあっては、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める当該未就学児の世話を含む。以下同じ。)をしなければならない場合

5日の範囲内で市長が定める日数

請求のあった単位

子の看護休暇

会計年度任用職員の家族で未就学児である者が疾病等のため、会計年度任用職員が看護をしなければならず、かつ、当該職員が未就学児を2人以上養育している場合

5日の範囲内で市長が定める日数

請求のあった単位

介護休暇

会計年度任用職員が要介護者の介護その他の市長が定める世話をしなければならない場合

5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で市長が定める日数

請求のあった単位

生理休暇

会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

必要と認められる期間

1日

育児時間

会計年度任用職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

請求のあった単位

その他の特別休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子、兄弟姉妹及びファミリーシップを形成している者のうち市長が認める者以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

請求のあった単位

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年8月31日 規則第45号
令和2年12月18日 規則第56号
令和3年12月24日 規則第56号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年6月29日 規則第42号