○加古川市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成31年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、加古川市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び加古川市議会(以下「議会」という。)への市民の信頼の確保に鑑み、議員が疾病その他の理由により議員活動を行うことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第8号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市議会の会議等」とは、議会の定例会及び臨時会の本会議並びに加古川市議会委員会条例(昭和43年条例第32号)に基づき設置された委員会の会議並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣をいう。
(1) 90日を超え180日以下の期間については、100分の20
(2) 180日を超える期間については、100分の50
2 前項の規定にかかわらず、当該議員の欠席期間のうち365日を超える期間については、議員報酬は支給しない。
2 前項の場合において、減額された割合の異なる月があるときは、当該割合のうち高い方の割合を適用する。
(適用除外)
第5条 欠席期間の算定については、次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した期間を除算する。
(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害
(2) 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間における母体の保護
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業制限を受けた場合
(4) その他加古川市議会議長(以下「議長」という。)が認める場合
(議員報酬の支給停止)
第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日までの期間について、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の議員報酬の支給を停止する。
2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合であって、既に当該議員報酬が支払われているときは、その後に支給される議員報酬から当該停止する額に相当する額を差し引いて支給するものとする。
2 前項の場合において、当該議員が拘留の刑の執行のため拘置されたときは、その日から当該処分が終了する日までの間の日数について、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の議員報酬は、支給しない。
(減額、支給停止及び不支給の効力)
第10条 この条例の規定による減額、支給停止及び不支給については、当該減額、支給停止及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。
(疑義の決定)
第11条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮り決定するものとする。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に議員が疾病その他の理由により市議会の会議等を欠席している場合における欠席期間は、この条例の施行の日から起算するものとする。
3 この条例の施行の際、現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けている議員については、この条例の施行の日に当該処分を受けたものとみなして、この条例の規定を適用する。