○加古川市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、加古川市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び加古川市議会(以下「議会」という。)への市民の信頼の確保に鑑み、議員が疾病その他の理由により議員活動を行うことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、加古川市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第8号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市議会の会議等」とは、議会の定例会及び臨時会の本会議並びに加古川市議会委員会条例(昭和43年条例第32号)に基づき設置された委員会の会議並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣をいう。

(疾病等による議員報酬の減額等)

第3条 疾病その他の理由により市議会の会議等を長期にわたり欠席した議員に対する議員報酬は、当該議員の職に応じた議員報酬から、当該議員報酬に当該議員の欠席期間(市議会の会議等を欠席した日から起算して市議会の会議等に出席した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 90日を超え180日以下の期間については、100分の20

(2) 180日を超える期間については、100分の50

2 前項の規定にかかわらず、当該議員の欠席期間のうち365日を超える期間については、議員報酬は支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額する場合又は支給しない場合であって、第1項各号又は前項に該当する日が月の中途であるときは、その減額する額又は支給しない額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。この場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項及び第2項の規定により議員報酬を減額する場合又は支給しない場合であって、既に当該議員報酬が支払われているときは、その後に支給される議員報酬から当該減額する額又は支給しない額に相当する額を差し引いて支給するものとする。

(疾病等による期末手当の減額等)

第4条 6月1日及び12月1日(第3項及び第7条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬を減額された月がある議員に対する期末手当は、当該議員の職に応じた期末手当から、当該期末手当にその減額された割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 前項の場合において、減額された割合の異なる月があるときは、当該割合のうち高い方の割合を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、前条第2項の規定により議員報酬を支給されなかった月がある議員に対する期末手当は、支給しない。

(適用除外)

第5条 欠席期間の算定については、次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した期間を除算する。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害

(2) 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間における母体の保護

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業制限を受けた場合

(4) その他加古川市議会議長(以下「議長」という。)が認める場合

(議員報酬の支給停止)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日までの期間について、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合であって、既に当該議員報酬が支払われているときは、その後に支給される議員報酬から当該停止する額に相当する額を差し引いて支給するものとする。

(期末手当の支給停止)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、議員が前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止されたことがあるとき(次条の規定により議員報酬を支給された場合を除く。)は、期末手当の支給を停止する。

(支給停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第8条 第6条第1項及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき、又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該議員が議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第9条 第6条第1項及び第7条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件の有罪判決が確定したときは、支給しない。

2 前項の場合において、当該議員が拘留の刑の執行のため拘置されたときは、その日から当該処分が終了する日までの間の日数について、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の議員報酬は、支給しない。

(減額、支給停止及び不支給の効力)

第10条 この条例の規定による減額、支給停止及び不支給については、当該減額、支給停止及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。

(疑義の決定)

第11条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮り決定するものとする。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に議員が疾病その他の理由により市議会の会議等を欠席している場合における欠席期間は、この条例の施行の日から起算するものとする。

3 この条例の施行の際、現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けている議員については、この条例の施行の日に当該処分を受けたものとみなして、この条例の規定を適用する。

加古川市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月20日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)