○加古川市議会委員会条例

昭和43年4月1日

条例第32号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員会に所属しないものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

定数

所管

総務教育常任委員会

10人

秘書室、防災部、企画部、総務部、税務部、会計室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び教育委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

福祉環境常任委員会

10人

市民協働部、環境部、福祉部、健康医療部及びこども部の所管に属する事項

建設経済常任委員会

10人

産業経済部、建設部、都市計画部、上下水道局及び農業委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、選任の日から翌年の7月24日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、11人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第5条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず12人とする。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかにこれを選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開催方法の特例)

第13条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により委員会を招集する場所に出席することが困難な委員があると認める場合は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。

2 オンラインを活用した委員会に出席した委員は、次条及び第15条第1項に規定する出席委員とする。

3 オンラインを活用した委員会における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれ等のものの従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第17条 委員会は、これを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和43年4月10日から施行する。

(昭和44年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第47号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第31号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和52年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月10日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中地域改善対策部に関する部分については、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年8月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月25日から施行する。

(加古川市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 加古川市証人等の実費弁償に関する条例(昭和60年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「第109条第4項」の右に「、第109条の2第4項」を、「第109条第5項」の右に「、第109条の2第4項」を加える。

(平成7年3月30日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第20号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月4日条例第18号)

この条例は、平成10年7月25日から施行する。

(平成11年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加古川市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件については、この条例による改正後の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会の付議事件又は調査事件とみなす。

(平成12年3月30日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日条例第27号)

この条例は、平成14年7月25日から施行する。

(平成15年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加古川市議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件については、この条例による改正後の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会の付議事件又は調査事件とみなす。

(平成18年8月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加古川市議会委員会条例の規定により選任されている常任委員又は議会運営委員の任期は、平成19年7月24日までとする。

(平成20年7月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年7月25日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正前の加古川市議会委員会条例第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日条例第28号)

この条例は、平成30年7月25日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

この条例は、平成31年7月25日から施行する。

(令和3年3月31日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市議会委員会条例

昭和43年4月1日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第32号
昭和44年12月26日 条例第40号
昭和45年10月8日 条例第39号
昭和47年3月31日 条例第47号
昭和50年4月1日 条例第23号
昭和50年6月30日 条例第31号
昭和52年7月1日 条例第30号
昭和54年3月16日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和57年8月13日 条例第25号
昭和62年3月31日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第13号
平成3年3月30日 条例第12号
平成4年3月30日 条例第21号
平成6年6月20日 条例第17号
平成7年3月30日 条例第16号
平成7年6月22日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第16号
平成10年6月4日 条例第18号
平成11年3月30日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第37号
平成14年6月17日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第4号
平成18年8月2日 条例第36号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年7月30日 条例第22号
平成21年7月29日 条例第25号
平成22年3月31日 条例第3号
平成23年3月31日 条例第4号
平成25年2月28日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第6号
平成29年3月31日 条例第5号
平成30年5月30日 条例第28号
平成31年3月29日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第5号