○加古川市農業委員会規則

平成29年7月19日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、加古川市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、委員の単記無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の規定に関わらず、委員中に異議がないときは、会長の互選につき指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。

(副会長)

第3条 委員会に副会長を1人置き、委員の互選により定める。

2 副会長の互選は、前条の規定を準用する。

3 副会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を代理するものとする。

(専決処分)

第4条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において、これを専決処分にすることができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、会長は、これを次の会議に報告しなければならない。

(身分証明書)

第5条 法第35条第2項及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。

(告示)

第6条 委員会の告示は、加古川市公告式条例(昭和25年条例第4号)の例による。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の職員は、法第26条に規定する職員をあてる。

3 事務局の職員の定数は、加古川市職員定数条例(昭和26年条例第33号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(加古川市農業委員会事務局規則の廃止)

2 加古川市農業委員会事務局規則(昭和45年農業委員会規則第2号)は、廃止する。

別記様式〔省略〕

加古川市農業委員会規則

平成29年7月19日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)