○加古川市職員定数条例
昭和26年3月29日
条例第33号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、次に掲げる本市の各事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(1) 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会の事務部局
(2) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局
(3) 消防本部及び消防署
(4) 上下水道局
2 この条例において「任命権者」とは、法令によりそれぞれその補助職員を任命する権限を付与された者をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 1,100人
(うち、福祉事務所の職員85人)
(2) 議会の事務部局の職員 14人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 7人
(4) 監査委員の事務部局の職員 8人
(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局の職員 310人
(うち、学校園の教員119人)
(6) 農業委員会の事務部局の職員 9人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 3人
(8) 消防本部及び消防署の職員 353人
(9) 上下水道局の職員 110人
2 休職者、育児休業をしている職員、自己啓発等休業をしている職員、配偶者同行休業をしている職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣している職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣している職員及び公益的法人等に派遣している職員は、定数の外におくものとする。
第4条 この条例の施行について必要なる事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年11月12日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年7月8日から適用する。
附則(昭和29年8月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和30年8月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年10月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和33年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月9日条例第20号)
この条例は、昭和35年12月9日から施行する。
附則(昭和36年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月20日条例第26号)
この条例は、昭和36年10月20日から施行する。
附則(昭和37年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月5日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第26号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第24号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月1日条例第8号)
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第31号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第20号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日条例第19号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(加古川市社会福祉主事設置条例の廃止)
2 加古川市社会福祉主事設置条例(昭和26年条例第52号)は、廃止する。
附則(平成8年9月27日条例第25号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。
附則(平成26年5月30日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間におけるこの条例による改正後の第1条第1項の規定の適用については、同項中「臨時的に任用される者」とあるのは「教育長及び臨時的に任用される者」とする。
附則(平成29年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。