○加古川市立学校施設等の使用に関する規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校施設等の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設等」とは、加古川市立幼稚園、小学校、中学校及び加古川養護学校(以下「学校等」という。)の建物その他の工作物及び土地(学校等のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)並びに附属設備をいう。

(短期使用許可)

第3条 学校施設等を使用しようとする者は、学校施設等使用許可申請書を校長又は園長(以下「校長等」という。)に提出しなければならない。

2 校長等は、学校等の管理運営上支障がなく、かつ、次に掲げる目的のために使用する場合に限り、当該学校施設等の使用を許可することができる。

(1) 地域活動に関するもの

(2) 社会教育に関するもの

(3) その他公共の福祉に寄与するもの

3 校長等は、前項の許可をしたときは、学校施設等使用許可書を交付するものとする。

4 校長等は、学校施設等の管理上必要があると認めるときは、第2項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

5 校長等は、第2項の許可をしたときは、学校施設等使用許可状況報告書により教育委員会に報告するものとする。

(長期使用許可)

第4条 前条の規定にかかわらず、学校施設等を4日以上連続して使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、学校等の管理運営上支障がなく、かつ、やむを得ないと認める場合に限り、当該学校施設等の使用を許可することができる。

3 前項の許可の期間は、1年以内(電柱、電線、看板、地下埋設物その他これらに類する工作物又は物件を設置する場合にあっては3年以内)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 教育委員会は、前項の許可をしたときは、行政財産使用許可書を交付するものとする。

5 教育委員会は、学校施設等の管理上必要があると認めるときは、第2項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会又は校長等(以下「許可権者」という。)は、第3条第1項又は前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設等の使用を許可しない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 学校施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 特定の宗教又は政治団体に関するとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) その他教育上好ましくないと認められるとき。

(使用許可の変更)

第6条 第3条第2項又は第4条第2項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更(軽微なものを除く。)しようとするときは、あらかじめ行政財産使用変更許可申請書を許可権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用者は、使用許可を受けた事項に軽微な変更があったときは、その旨を許可権者に届け出なければならない。

3 許可権者は、第1項の許可をしたときは、行政財産使用変更許可書を交付するものとする。

4 第3条第2項第4項及び第5項並びに第4条第2項第3項及び第5項までの規定は、第1項の許可について準用する。

(使用許可の取消し)

第7条 許可権者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第9項の規定による使用許可の取消しは、行政財産使用許可取消通知書を交付して行う。

(使用料の減免)

第8条 加古川市行政財産の使用許可に関する使用料条例(昭和44年条例第38号)第5条第4号に規定する教育委員会が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 第3条第2項の許可を受けて使用するとき。

(2) 公共的団体が第3条第2項各号に掲げる目的のために使用するとき

(3) 専ら市の事業に供する電柱、電線、看板、地下埋設物その他これらに類する工作物又は物件を設置するために使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(光熱水費等の負担)

第9条 使用許可を受けた学校施設等の使用に伴う電気、ガス、水道等の光熱水費及び維持管理に要する費用(以下「光熱水費等」という。)は、使用者の負担とする。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用又は公共用に供するため使用するときその他教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(備品の貸付)

第10条 学校の備品を使用しようとする者は、学校備品使用申出書を校長等に提出し、その承諾を受けなければならない。この場合において、当該備品が加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)第154条第2項に規定する重要物品であるときその他校長等が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長等は、前項の承諾をしたときは、学校備品使用承諾書を交付するものとする。

3 第3条第2項第4項及び第5項の規定は、第1項の承諾について準用する。

(様式)

第11条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(加古川市立学校の施設等の貸与に関する規則の廃止)

2 加古川市立学校の施設等の貸与に関する規則(平成2年教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の加古川市立学校の施設等の貸与に関する規則の規定により学校施設の使用の許可を受けている者は、当該学校施設について使用許可を受けた者とみなす。

(加古川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正)

4 加古川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成2年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第15条を削り、第16条を第15条とし、第17条を第16条とし、第18条を第17条とする。

(加古川市立加古川養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)

5 加古川市立加古川養護学校の管理運営に関する規則(昭和60年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第8条中「第17条まで」を「第16条まで」に、「第16条」を「第15条」に、「第17条第1項第2号」を「第16条第1項第2号」に改める。

(加古川市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正)

6 加古川市立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和45年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第18条を削り、第19条を第18条とし、第20条から第22条までを1条ずつ繰り上げる。

加古川市立学校施設等の使用に関する規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)