○加古川市立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和45年2月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、加古川市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2条から第6条まで 削除

(休業日等)

第8条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、園則第9条第1項の規定による。

2 園長は、園則第9条第2項及び第3項の規定により、前項に規定する休業日を変更するときは、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。ただし、運動会、生活発表会等恒例の行事を行うときには、教育委員会の承認を必要としない。

3 園長は、園則第9条第4項の規定により、臨時に保育を行わなかつたときは、直ちに、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わなかつた期日又は期間

(2) 非常災害その他急迫の事情の内容

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(職員組織及び職務の内容)

第9条 職員組織及び職務の内容は、園則第3条の規定による。

(職員会議)

第10条 幼稚園には、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 園長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 幼稚園の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 園長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。

(幼稚園評議員)

第10条の2 幼稚園には、幼稚園運営に関し、園長が意見を求めるため、幼稚園評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該幼稚園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により、幼稚園評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 幼稚園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(幼稚園自己評価)

第10条の3 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「幼稚園自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。

(幼稚園関係者評価)

第10条の4 園長は、幼稚園自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の幼児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い(以下「幼稚園関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。

(幼稚園評価等の結果の報告)

第10条の5 園長は、幼稚園自己評価の結果及び幼稚園関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(幼稚園の情報提供)

第10条の6 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の幼児の保護者に対して情報を提供するものとする。

(教育課程)

第11条 園長は、教育課程を編成したときは、学年初めに教育委員会の承認を受けなければならない。

(園外行事の実施)

第12条 園長は、幼稚園における教育活動の一環として、遠足その他の園外行事を実施するにあたり、実施地が市外にあるときは、実施日の7日前までに次に掲げる事項を教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するときは、実施地にかかわらず教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画(安全計画を含む。)

(3) その他園長において必要と認める事項

(教材の使用)

第13条 園長は、幼稚園教育活動において使用する図書等教材の取扱いに関しては、別に定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。

(表彰)

第14条 園長は、園則第20条の規定により表彰した幼児のうち、特に必要と認める者については、その氏名及び理由を教育委員会に報告するものとする。

(感染症等の発生)

第15条 園長は、幼稚園又はその付近に感染症が発生したときは、園医又は保健所長の意見を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、幼児又は職員に集団的な疾病、傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第16条 園長は、学年の初めに幼稚園の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、幼児の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。

(施設又は設備のき損又は亡失の報告)

第17条 園長は、施設又は設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(非常の場合の報告)

第18条 園長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて幼稚園の施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(園務分掌)

第19条 この規則その他別に定めがあるものを除き、園長は、学年の初めに所属職員の園務分掌を定め、教育委員会に報告するものとする。

(備付表簿)

第20条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 保育修了証書台帳

(3) 調査統計表綴

(4) 諸届及び願出書綴

(5) 出張命令簿

(6) 幼稚園諸規程

(7) その他園長が必要と認めた表簿

2 前項第1号及び第2号の表簿にあつては、永年、その他の表簿にあつては、5年間保存しなければならない。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和63年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(加古川市立加古川養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)

2 加古川市立加古川養護学校の管理運営に関する規則(昭和60年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第12条第4項中「第6条」を「第13条」に改める。

(平成2年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月14日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第5号まで 〔省略〕

加古川市立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和45年2月6日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和45年2月6日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
平成2年3月15日 教育委員会規則第3号
平成4年6月25日 教育委員会規則第6号
平成7年3月24日 教育委員会規則第2号
平成12年5月1日 教育委員会規則第6号
平成14年2月14日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成21年1月20日 教育委員会規則第1号
平成21年9月16日 教育委員会規則第6号
平成24年3月29日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号