○加古川市立加古川養護学校の管理運営に関する規則

昭和60年3月8日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立加古川養護学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めるものとする。

(組織及び定員)

第2条 学校に設置する部は、幼稚部、小学部、中学部及び高等部とする。

2 前項に規定する高等部の定員は、別に定める。

(学期)

第3条 学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第4条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、教育上の必要のため、前項第3号から第5号までの規定によりがたいときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において、休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかつたときは、直ちに、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかつた期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(主幹教諭)

第5条 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任及び学年主任)

第5条の2 学校には、教務主任及び学年主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(部長)

第5条の3 学校には、幼稚部、小学部、中学部及び高等部にそれぞれ部長を置くことができる。

2 幼稚部長、小学部長、中学部長及び高等部長は、当該部に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(保健主事)

第5条の4 学校には、保健主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

3 保健主事は、保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主任)

第5条の5 学校には、生徒指導主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主任を置かないことができる。

3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(進路指導主任)

第5条の6 中学部及び高等部には、進路指導主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する進路指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主任を置かないことができる。

3 進路指導主任は、生徒の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(その他の主任等)

第5条の7 学校には、前5条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第5条の8 教務主任、学年主任、生徒指導主任及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、前条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(学校参事等)

第5条の9 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。

2 学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもつて、これに充てる。

3 学校参事は、校長の命を受け、事務に関する専門的事項をつかさどる。

4 学校主幹は、校長の命を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

5 学校副主幹は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

6 主査は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項を処理する。

7 副主査は、校長の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

8 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(職員会議)

第5条の10 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。

第5条の11 削除

(学校自己評価)

第5条の12 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。

(学校関係者評価)

第5条の13 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。

(学校評価等の結果の報告)

第5条の14 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(学校の情報提供)

第5条の15 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者に対して情報を提供するものとする。

(教育課程)

第6条 校長は、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、次の事項について、学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科指導の重点

(3) 健康管理及び生徒指導(特別活動を含む。)に関する指導の重点

(懲戒の報告)

第7条 高等部の生徒について、懲戒としての退学及び停学の処分を行つたときは、校長は、速やかに次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告するものとする。

(1) 生徒の氏名、課程及び学年

(2) 懲戒の種類

(3) 懲戒の理由

(4) 事前の指導、経過その他の参考事項

(準用規定)

第8条 加古川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成2年教育委員会規則第2号。以下この条において「管理運営規則」という。)第7条第10条及び第12条から第16条までの規定は、学校に準用する。この場合において、管理運営規則第10条第13条及び第15条の規定中「児童生徒」とあるのは「幼児及び児童生徒」と、管理運営規則第16条第1項第2号中「卒業証書台帳」とあるのは「卒業証書台帳及び修了証書台帳」と読み替えるものとする。

2 管理運営規則第8条及び第9条の規定は、学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。

3 管理運営規則第11条の規定は、学校の小学部及び中学部に準用する。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和2年度における学期及び夏季休業日の特例)

2 令和2年度における第1学期及び第2学期は、第3条の規定にかかわらず、第1学期にあっては4月1日から8月16日までとし、第2学期にあっては8月17日から12月31日までとする。

3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第1項第4号の規定にかかわらず、8月1日から8月16日までとする。

(昭和63年3月31日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年2月16日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月14日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市立加古川養護学校の管理運営に関する規則

昭和60年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月8日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
平成2年3月15日 教育委員会規則第4号
平成4年6月25日 教育委員会規則第4号
平成7年3月24日 教育委員会規則第3号
平成11年2月16日 教育委員会規則第4号
平成12年5月1日 教育委員会規則第5号
平成14年2月14日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成18年12月13日 教育委員会規則第9号
平成19年2月6日 教育委員会規則第4号
平成19年12月26日 教育委員会規則第9号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成21年9月16日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和2年5月13日 教育委員会規則第11号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年9月7日 教育委員会規則第10号