○加古川市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則
平成2年3月15日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
(学期)
第2条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 校長は、教育上の必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の学校行事を行うときは、教育委員会の承認を必要としない。
(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他報告の必要があると認められる事項
(主幹教諭)
第5条 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任及び学年主任)
第5条の2 学校には、教務主任及び学年主任を置く。
3 教務主任は、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(保健主事)
第5条の3 学校には、保健主事を置く。
3 保健主事は、保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主任及び進路指導主任)
第5条の4 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)には、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。
3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 進路指導主任は、生徒の進路の指導に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(その他の主任等)
第5条の5 学校には、前3条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の決定)
第5条の6 教務主任、学年主任、生徒指導主任及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、前条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(学校参事等)
第5条の7 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。
2 学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもつて、これに充てる。
3 学校参事は、校長の命を受け、事務に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校主幹は、校長の命を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 学校副主幹は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 主査は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項を処理する。
7 副主査は、校長の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
8 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。
(職員会議)
第5条の8 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。
第5条の9 削除
(学校自己評価)
第5条の10 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第5条の11 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校評価等の結果の報告)
第5条の12 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(学校の情報提供)
第5条の13 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者に対して情報を提供するものとする。
(教育課程)
第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年の始めに教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、次の事項について、学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校経営の重点
(2) 教科指導の重点
(3) 健康管理及び生徒指導(特別活動を含む。)に関する指導の重点
(校務分掌)
第7条 この規則その他別に定めがあるものを除き、校長は、校務分掌を定め、学年の始めに教育委員会に報告するものとする。
(学校以外で行う教育活動)
第8条 校長は、学校における教育活動の一環として修学旅行、野外活動、対外試合その他これに類する校外行事を実施するにあたり、実施地が市外にあるときは、実施日の7日前までに次の事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するときは、実施地にかかわらず教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画(安全計画を含む。)
(3) その他校長において必要と認める事項
(承認及び届出を要する教材)
第9条 文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省において著作の名義を有する教科用図書の発行されていない教科及び道徳の主たる教材として児童生徒に使用させる図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(感染症、事故等の報告)
第10条 校長は、学校又はその付近に感染症が発生したときは、学校医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、児童生徒若しくは職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるにあたっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(施設設備の管理事務の統括)
第12条 校長は、学校の施設設備の管理事務を統括し、常に良好な状態において維持するとともに、最も効率的に運用しなければならない。
(安全及び防災)
第13条 校長は、学年の始めに学校の安全及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の安全及び防災計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の報告)
第14条 校長は、施設又は設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(表彰)
第15条 校長は、児童生徒を表彰することができる。
2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び理由を教育委員会に報告するものとする。
(備付表簿)
第16条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 往復文書綴
(4) 調査統計表綴
(5) 諸届及び願出書綴
(6) 出張命令簿
(7) 学校諸規程
(8) その他校長が必要と認めた表簿
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(加古川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の廃止)
(加古川市学校給食調理師の取扱いに関する規則の一部改正)
3 加古川市学校給食調理師の取扱いに関する規則(昭和47年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第6条中「加古川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年教育委員会規則第1号)」を「加古川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成2年教育委員会規則第2号)」に改める。
(令和2年度における学期及び夏季休業日の特例)
4 令和2年度における第1学期及び第2学期は、第2条の規定にかかわらず、第1学期にあっては4月1日から8月16日までとし、第2学期にあっては8月17日から12月31日までとする。
5 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、8月1日から8月16日までとする。
附則(平成4年6月25日教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月16日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日教委規則第8号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年2月14日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。