○加古川市学校給食に従事する職員の取扱いに関する規則
昭和47年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めるもののほか加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)に定める学校で実施する学校給食に従事する加古川市職員(以下「職員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 職員は、学校長の指揮監督を受けて次に掲げる業務に従事する。
(1) 給食用物資の検収に関すること。
(2) 所定の献立に基づいて調理し配分すること。
(3) 調理室及び関係機械器具の整備清掃に関すること。
(4) 給食リフト等による給食配送業務に関すること。
(5) 給食関係諸帳簿の記載等に関すること。
(6) その他学校長が必要と認めたこと。
(配置基準)
第3条 職員の配置基準は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は昭和47年4月1日から施行する。
2 加古川市学校給食調理員の設置及び取扱いに関する規程(昭和37年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(昭和48年4月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(平成2年3月15日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月8日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給食人員 | 職員数 |
500人以下 | 3人 |
501人~700人 | 4人 |
701人~1,000人 | 5人 |
1,001人~1,400人 | 6人 |
1,401人~1,800人 | 7人 |
1,801人以上 | 8人に給食人員が500人を増すごとに職員1人を加えた数 |
備考 この表において「給食人員」とは、給食実施校における児童及び教職員を合わせた人数をいう。