○加古川市延滞金徴収条例施行規程
平成28年3月31日
上下水道事業管理規程第3号
第1条 加古川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う延滞金の徴収に係る加古川市延滞金徴収条例(昭和40年条例第27号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、加古川市延滞金徴収条例施行規則(平成25年規則第14号)その他市長が別に定める規則等の例による。
第2条 管理者が徴収する延滞金の減免を受けようとする者は、別記様式の減免申請書を管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式〔省略〕