○加古川市延滞金徴収条例施行規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市延滞金徴収条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の減免)
第2条 条例第2条第2項の規定により延滞金を減免する場合においては、市税に係る延滞金の減免に関する規則(昭和36年規則第3号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○加古川市延滞金徴収条例施行規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市延滞金徴収条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の減免)
第2条 条例第2条第2項の規定により延滞金を減免する場合においては、市税に係る延滞金の減免に関する規則(昭和36年規則第3号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。