○市税に係る延滞金の減免に関する規則

昭和36年3月25日

規則第3号

第1条 市長は、市税の滞納者が次の各号の一に該当するときは、その納付又は納入にかかる滞納市税について、延滞金を減免することができる。

(1) 滞納者がその資産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け又はその資産が盗難にかかつたとき。

(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 滞納者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

(6) 滞納者の事業又は生活の状況により、その延滞金の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められたとき。

第2条 前条の規定によつて市税の延滞金の減免を受けようとする者は、市税の税目、年度、期別、税額及びその事由を記載した減免申請書を提出しなければならない。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年1月21日規則第1号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

市税に係る延滞金の減免に関する規則

昭和36年3月25日 規則第3号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和36年3月25日 規則第3号
昭和39年1月21日 規則第1号
令和2年5月28日 規則第36号