○加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第51号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号)第5条第1項の加入の申込みの受理、その申込みに係る事実についての確認又はその申込みに対して兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務

(2) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第5条の2第1項の口数追加の申込みの受理、その申込みに係る事実についての確認又はその申込みに対して兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務

(3) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第7条に規定する掛金の免除若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての確認又はその申請に対して兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務

(4) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第8条第1項若しくは第2項に規定する年金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての確認又はその申請に対して兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務

(5) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第14条第1項若しくは第2項に規定する弔慰金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての確認又はその申請に対して兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務

(6) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第14条の2第1項から第4項までに規定する脱退等一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての確認又はその申請に対して兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務

(7) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第17条各項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての確認又はその届出に対して兵庫県知事が作成する書類の交付に関する事務

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 加古川市医療の助成に関する条例(昭和46年条例第26号)第4条の市の助成する医療費の支給に関する事務

(2) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 加古川市医療の助成に関する条例による医療費受給者証に関する事務

(5) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条各項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第3条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第5条第2項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第7条の規定による書類の提出の求めに関する事務

(5) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第8条の規定による受給資格の消滅に関する事務

(6) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和48年規則第45号)第4条による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(7) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則第5条各項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第5条から第7条まで 削除

第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付に係る小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳の整備に関する事務

第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成の支給に関する事務

(2) 指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成の決定の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成の決定の取消しに関する事務

第10条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 自立支援医療(更生医療及び育成医療に係るものに限る。次号において同じ。)の支給認定者に係る自立支援医療費の自己負担額の助成の支給に関する事務

(2) 自立支援医療の支給認定者に係る自立支援医療費の自己負担額の助成の支給決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第11条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 在宅の重症心身障害児及び重症心身障害者に係る訪問看護利用料の助成の支給に関する事務

(2) 在宅の重症心身障害児及び重症心身障害者に係る訪問看護利用料の助成の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第12条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 児童に係る補聴器購入費等の助成の支給に関する事務

(2) 児童に係る補聴器購入費等の助成の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 児童に係る補聴器購入費等の助成の決定の取消しに関する事務

第13条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成の交付に関する事務

(2) 高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成の決定の変更に関する事務

(4) 高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成の決定の取消しに関する事務

第14条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減の対象者の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減に係る社会福祉法人等利用者負担軽減確認証に関する事務

(3) 生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減を受けた額の返還に関する事務

第15条 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人生活保護通知」という。)に基づく生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する事務とする。

第16条 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 加古川市就学援助規則(昭和54年教育委員会規則第9号)第4条第1項各号に掲げる就学援助に係る給付の支給に関する事務

(2) 加古川市就学援助規則第6条による就学援助の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 加古川市就学援助規則第10条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 加古川市就学援助規則第12条第1項の規定による就学援助の認定の取消しに関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第17条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの判定に関する情報(以下「障害者療育手帳関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「福祉手当関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定、同法第23条第1項若しくは第4項の教育・保育給付認定の変更の認定又は同法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しに関する情報(以下「子ども・子育て支援関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護通知に基づく生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に係る生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報(以下「障害児療育手帳関係情報」という。)

 当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

 当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)

 当該変更に係る障害児に係る障害者療育手帳関係情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第2号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスが提供される障害児の扶養義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスが提供される障害児の扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスが提供される障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害児の保護者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者に係る福祉手当関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者に係る子ども・子育て支援関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第18条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該決定に係る予防接種を受けた者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報

第19条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る障害者療育手帳関係情報

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る身体障害者に係る前号に掲げる情報

(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第20条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る障害児療育手帳関係情報

 要保護者等に係る身体障害者手帳関係情報

 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 要保護者等に係る障害者療育手帳関係情報

 要保護者等に係る地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税及び同条第6項第1号に掲げる都市計画税に関する情報(以下「資産税関係情報」という。)

 要保護者等に係る地方税法第5条第2項第3号に掲げる軽自動車税に関する情報(以下「軽自動車税関係情報」という。)

 要保護者等に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)による家賃に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。)

 要保護者等に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付の支給に関する情報(以下「特定公的給付支給関係情報」という。)

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第21条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第13条第1項の納付又は納入の告知に関する事務 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の住所地特例対象施設への入所等に関する情報

(2) 地方税法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 地方税法第24条第1項第1号に掲げる者に対する県民税又は同法第294条第1項第1号に掲げる者に対する市民税の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の3第1項に規定する保険料の徴収に関する情報

 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項に規定する保険料の徴収に関する情報

 納税義務者に係る介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する保険料の徴収に関する情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 地方税法附則第15条の9第4項又は第5項に規定する固定資産税の減額に関する事務 納税義務者に係る高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成の決定の申請に関する情報

第22条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(次号において「入居者等」という。)に係る資産税関係情報

(2) 入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第23条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第72条の5の特定健康診査等の実施に関する事務 当該特定健康診査等の実施に係る被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号、第4号又は第5号に規定する施設への入所又は入居に関する情報

(2) 国民健康保険法第76条の3に規定する保険料の特別徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該特別徴収の方法により保険料を徴収される納付義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第4号又は第5号に規定する施設への入所又は入居に関する情報

 当該特別徴収の方法により保険料を徴収される納付義務者に係る介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する保険料の徴収に関する情報

(3) 国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る資産税関係情報

(4) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(以下この号において「届出者等」という。)に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者の資格に関する情報(以下「国民年金資格関係情報」という。)

 届出者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 国民健康保険法施行規則第5条の4第1項の介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定の適用に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る介護保険法施行法第11条第1項に規定する施設への入所又は入院に関する情報

第23条の2 条例別表第2の7の2の項の規則で定める事務は、国民年金法による保険料の免除に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第24条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者療育手帳関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者に係る前号に掲げる情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第25条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る前号に掲げる情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号において「被措置者等」という。)に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 被措置者等に係る加古川市医療の助成に関する条例第4条の市の助成する医療費の支給に関する情報(乳幼児等及び子どもに係るものを除く。)

 被措置者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第26条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の10の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第27条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の11の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第28条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第51条に規定する後期高齢者医療の適用除外に関する事務 次に掲げる情報

 当該適用除外に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該適用除外に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条に規定する保険料の特別徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該特別徴収の方法により保険料を徴収される被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第4号又は第5号に規定する施設への入所又は入居に関する情報

 当該特別徴収の方法により保険料を徴収される被保険者に係る介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する保険料の徴収に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康の保持増進のための事業の実施に関する事務 当該事業に係る被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号、第4号又は第5号に規定する施設への入所又は入居に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険被保険者資格関係情報」という。)

第29条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、介護保険法第9条の被保険者に係る資格の確認に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該確認に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該確認に係る被保険者に係る介護保険法施行法第11条第1項に規定する施設への入所又は入院に関する情報

(3) 当該確認に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

第30条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(介護給付費又は特例介護給付費に限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る資産税関係情報

 当該申請を行う障害者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該申請を行う障害者に係る福祉手当関係情報

 当該申請を行う障害者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費に限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る資産税関係情報

 当該申請を行う障害者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該申請を行う障害者に係る福祉手当関係情報

 当該申請を行う障害者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該変更に係る障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該変更に係る障害者に係る障害者療育手帳関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児の支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条に規定する申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者に係る資産税関係情報

 当該届出を行う障害者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該届出を行う障害者に係る福祉手当関係情報

 当該届出を行う障害者に係る後期高齢者医療給付関係情報

 当該届出を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 障害者等に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う障害者に係る資産税関係情報

 当該届出を行う障害者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該届出を行う障害者に係る福祉手当関係情報

 当該届出を行う障害者に係る後期高齢者医療給付関係情報

 当該届出を行う障害者に係る介護保険給付関係情報

 障害者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)として実施する障害者及び障害児に係る地域生活支援事業(移動支援事業又は日中一時支援事業に限る。)の費用の給付の支給決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報(以下「障害児通所支援関係情報」という。)

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請を行う障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この号において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する当該障害者の配偶者又は保護者等に係る市町村民税に関する情報

 障害者等又は保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 支援事業として実施する障害者及び障害児に係る地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業に限る。)の費用の給付の支給決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この号において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する当該障害者の配偶者又は保護者等に係る市町村民税に関する情報

 障害者等又は保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 支援事業として実施する障害者及び障害児に係る地域生活支援事業の費用の給付の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この号において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する当該障害者の配偶者又は保護者等に係る市町村民税に関する情報

 障害者等又は保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 支援事業として実施する障害者及び障害児に係る地域生活支援事業の費用の給付の支給決定の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報

(15) 支援事業として実施する障害者及び障害児に係る地域生活支援事業(移動支援事業又は日中一時支援事業に限る。)の費用の給付の支給決定の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害児通所支援関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請を行う障害者に係る障害者療育手帳関係情報

(16) 支援事業として実施する在宅の重度障害者及び重度障害児が利用するタクシーの運賃の助成の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請を行う障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る市町村民税に関する情報

(17) 支援事業として実施する身体障害者が自ら所有し運転する自動車の改造費の助成の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

(18) 支援事業として実施する身体障害者が自動車運転免許を取得する費用の助成の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る身体障害者手帳関係情報

(19) 支援事業として実施する重度障害者等に係る日常生活用具の給付の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この号において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する当該障害者の配偶者又は保護者等に係る市町村民税に関する情報

 障害者等又は保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第31条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項に規定する職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

第32条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第5条第1項の加入の申込みに係る事実についての確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みに係る心身障害者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申込みに係る心身障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申込みに係る心身障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申込みに係る心身障害者に係る障害者療育手帳関係情報

(2) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第5条の2第1項の口数追加の申込みに係る事実についての確認に関する事務 当該申込みに係る心身障害者に係る前号に掲げる情報

(3) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第7条に規定する掛金の免除の申請に係る事実についての確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(以下この号において「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 申請者等に係る道府県民税に関する情報

 申請者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第8条第1項又は第2項に規定する年金の支給の申請に係る事実についての確認に関する事務 当該申請に係る心身障害者に係る第1号に掲げる情報

(5) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例第14条第1項又は第2項に規定する弔慰金の支給の申請に係る事実についての確認に関する事務 当該申請に係る心身障害者に係る第1号に掲げる情報

第33条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(高齢期移行者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る介護保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(障害者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請を行う者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(高齢障害者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「後期高齢者医療被保険者資格関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(乳幼児等に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児等に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る幼児等の保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(子どもに係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもに係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子どもの保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(母子家庭及び父子家庭に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(遺児に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の養育者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第4条第3項による職権による受給の認定に関する事務(高齢期移行者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該認定に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該認定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定に係る者に係る介護保険給付関係情報

 当該認定に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第4条第3項による職権による受給の認定に関する事務(障害者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該認定に係る者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該認定に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第4条第3項による職権による受給の認定に関する事務(高齢障害者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該認定に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該認定に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定に係る者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

 当該認定に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第4条第3項による職権による受給の認定に関する事務(乳幼児等に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る乳幼児等に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該認定に係る乳幼児等に係る生活保護実施関係情報

 当該認定に係る幼児等の保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定に係る乳幼児等に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第4条第3項による職権による受給の認定に関する事務(子どもに係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る子どもに係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該認定に係る子どもに係る生活保護実施関係情報

 当該認定に係る子どもの保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定に係る子どもに係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第4条第3項による職権による受給の認定に関する事務(母子家庭及び父子家庭に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該認定に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該認定に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定に係る者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

 当該認定に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第4条第3項による職権による受給の認定に関する事務(遺児に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該認定に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該認定に係る者又は当該者の養育者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(15) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第8条第1項の医療費の助成の請求に係る事実についての審査に関する事務(高齢障害者又は母子家庭若しくは父子家庭に係るものを除く。) 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する世帯主に係る国民健康保険給付関係情報

(16) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第8条第1項の医療費の助成の請求に係る事実についての審査に関する事務(高齢障害者に係るものに限る。) 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(17) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第8条第1項の医療費の助成の請求に係る事実についての審査に関する事務(母子家庭及び父子家庭に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する世帯主に係る国民健康保険給付関係情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(18) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第9条第1項の助成された医療費の返還に関する事務(高齢障害者又は母子家庭若しくは父子家庭に係るものを除く。) 当該返還に係る者又は当該者と同一の世帯に属する世帯主に係る国民健康保険給付関係情報

(19) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第9条第1項の助成された医療費の返還に関する事務(高齢障害者に係るものに限る。) 当該返還に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(20) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第9条第1項の助成された医療費の返還に関する事務(母子家庭及び父子家庭に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該返還に係る者又は当該者と同一の世帯に属する世帯主に係る国民健康保険給付関係情報

 当該返還に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(21) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(高齢障害者又は母子家庭若しくは父子家庭に係るものを除く。) 当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

(22) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(高齢障害者に係るものに限る。) 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

(23) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(母子家庭及び父子家庭に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

(24) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(高齢期移行者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る介護保険給付関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(25) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(障害者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該届出を行う者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(26) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(高齢障害者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る障害児療育手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(27) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(乳幼児等に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出に係る乳幼児等に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該届出に係る乳幼児等に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る幼児等の保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る乳幼児等に係る外国人生活保護実施関係情報

(28) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(子どもに係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもに係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該届出に係る子どもに係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る子どもの保護者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る子どもに係る外国人生活保護実施関係情報

(29) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(母子家庭及び父子家庭に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(30) 加古川市医療の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務(遺児に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出に係る者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報

 当該届出に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る者又は当該者の養育者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

第34条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第3条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者又は障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該申請に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請に係る障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障害者に係る介護保険給付関係情報

 当該申請に係る障害者又は障害児に係る障害者自立支援給付関係情報

(2) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第4条第1項の規定による支給の停止に関する事務 当該支給の停止に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第5条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害者又は障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該届出に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該届出に係る障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該届出に係る障害者に係る介護保険給付関係情報

 当該届出に係る障害者又は障害児に係る障害者自立支援給付関係情報

(4) 加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則第4条による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害者又は障害児に係る障害児療育手帳関係情報

 当該届出に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該届出に係る障害者に係る障害者療育手帳関係情報

 当該届出に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る障害者に係る介護保険給付関係情報

 当該届出に係る障害者又は障害児に係る障害者自立支援給付関係情報

第35条から第37条まで 削除

第38条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、小児慢性特定疾病児童等に係る日常生活用具の給付の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

(2) 保護者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第39条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する当該障害者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る障害者自立支援給付関係情報

 障害者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成の決定の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する当該障害者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う障害者に係る障害者自立支援給付関係情報

 障害者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 指定共同生活援助事業所の利用者に係る家賃の助成の決定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該決定に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する当該障害者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該決定に係る障害者に係る障害者自立支援給付関係情報

 障害者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第40条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 自立支援医療(更生医療に係るものに限る。)の支給認定者に係る自立支援医療費の自己負担額の助成の支給決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者の支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者(以下この号において「障害者等」という。)に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該申請を行う障害者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う障害者に係る福祉手当関係情報

 障害者等に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

 当該申請を行う障害者に係る障害者自立支援給付関係情報

(2) 自立支援医療(育成医療に係るものに限る。)の支給認定者に係る自立支援医療費の自己負担額の助成の支給決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該申請に係る障害児若しくは当該障害児の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者自立支援給付関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る加古川市医療の助成に関する条例第5条の受給の認定に関する情報(高齢期移行者に係るものを除く。)

第41条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、在宅の重症心身障害児及び重症心身障害者に係る訪問看護利用料の助成の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う障害者又は障害児に係る身体障害者手帳関係情報

(2) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の支給認定基準世帯員又は障害児若しくは当該障害児の支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者(次号において「障害者等」という。)又は障害児若しくは当該障害児と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

(4) 障害者等又は障害児の保護者に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

第42条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、児童に係る補聴器購入費等の助成の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る助成対象者に係る身体障害者手帳関係情報

(2) 当該申請に係る助成対象者又は当該助成対象者の保護者若しくは生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報

第43条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、高齢者及び障害者に対応した住宅への改造に要する経費の助成の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同居している者(以下この条において「申請者等」という。)に係る障害児療育手帳関係情報

(2) 申請者等に係る身体障害者手帳関係情報

(3) 申請者等に係る障害者療育手帳関係情報

(4) 申請者等に係る生活保護実施関係情報

(5) 申請者等又はこれらの者と生計を一にする者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(6) 申請者等に係る介護保険給付関係情報

(7) 申請者等に係る支援事業として実施する重度障害者等に係る日常生活用具の給付の決定に関する情報

(8) 申請者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第44条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、生活に困窮する者に係る介護保険サービスの利用者負担の軽減の対象者の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(以下この条において「申請者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者若しくは当該者と同居している者又はこれらの者と生計を一にする者に係る市町村民税に関する情報

(3) 申請者等に係る介護保険給付関係情報

(4) 申請者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第45条 条例別表第2の29の項の規則で定める事務は、第15条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 外国人生活保護通知に基づく生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に係る保護を必要とする状態にある者、保護を受けている者又は保護を受けていた者(以下この条及び第47条において「要保護者等」という。)に係る障害児療育手帳関係情報

(2) 要保護者等に係る身体障害者手帳関係情報

(3) 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

(4) 要保護者等に係る障害者療育手帳関係情報

(5) 要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(6) 要保護者等に係る資産税関係情報

(7) 要保護者等に係る軽自動車税関係情報

(8) 要保護者等に係る公営住宅関係情報

(9) 要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

(10) 要保護者等に係る国民健康保険被保険者資格情報

(11) 要保護者等に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報

(12) 要保護者等に係る国民年金資格関係情報

(13) 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(14) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

(15) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(16) 要保護者等に係る特別児童扶養手当関係情報

(17) 要保護者等に係る福祉手当関係情報

(18) 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(19) 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(20) 要保護者等に係る後期高齢者医療給付関係情報

(21) 要保護者等に係る後期高齢者医療被保険者資格関係情報

(22) 要保護者等に係る介護保険給付関係情報

(23) 要保護者等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

(24) 要保護者等に係る障害者自立支援給付関係情報

(25) 要保護者等に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項

(26) 要保護者等に係る特定公的給付支給関係情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第46条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報(以下「医療費援助関係情報」という。)とする。

第47条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第15条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る医療費援助関係情報とする。

第48条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

(2) 保護者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 保護者等に係る児童扶養手当関係情報

(4) 保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

第49条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 加古川市就学援助規則第6条による就学援助の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この号において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 保護者等に係る市町村民税に関する情報

 保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 加古川市就学援助規則第12条第1項の規定による就学援助の認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 当該就学援助の認定に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この号において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 保護者等に係る市町村民税に関する情報

 保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第5条から第7条まで、第25条第4号イからまで、第33条第35条から第37条まで及び第40条第2号ウからまでの規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年12月20日規則第61号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第3号、第17条第1号カ、第20条第1号、第22条第1号並びに第23条第4号の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第25条第2号、第27条、第29条、第30条第8号カ及び第9号、第31条第2号、第3号及び第6号、第38条第1号、第41条第3号、第43条第1号並びに第44条第1号の改正規定並びに第45条の改正規定(同条第7号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成29年5月29日規則第46号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第33条第1号、第6号及び第15号並びに第40条第2号ウの改正規定は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条第2号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第39号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条、第25条第4号イ、第33条、第37条及び第40条第2号オの改正規定は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年6月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則第43条第1号及び第3号並びに第44条第2号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号抄)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第46号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則第23条第4号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第37号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第30条第18号から第20号までを削る改正規定、同条第21号ウの改正規定及び同号を同条第18号とする改正規定(同条第21号ウ中「若しくは保護者等又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)」を「又は保護者等」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則第45条第17号の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第51号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成27年12月25日 規則第51号
平成28年12月20日 規則第61号
平成29年5月29日 規則第46号
平成29年12月20日 規則第56号
平成30年3月31日 規則第39号
平成31年3月20日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第12号
令和元年12月20日 規則第46号
令和3年6月30日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第20号