○加古川市医療の助成に関する条例施行規則

昭和46年10月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市医療の助成に関する条例(昭和46年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(条例第2条第10号の規則で定める児童)

第1条の3 条例第2条第10号に規定する規則で定める児童とは、次に掲げる者をいう。

(1) 父及び母の生死が明らかでないもの

(2) 父及び母から遺棄されているもの

(3) 父及び母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているもの

(4) 父及び母が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができないもの

(条例別表第1の規則で定める所得を有しない者)

第1条の4 条例別表第1に規定する規則で定める所得を有しない者とは、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、その額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定により計算した金額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(条例別表第1の規則で定める低所得者)

第1条の5 条例別表第1に規定する規則で定める低所得者とは、同表(2)の項に規定する障害者の場合においては障害者及び配偶者等が、同表(3)の項に規定する高齢障害者の場合においては高齢障害者及び配偶者等が、同表(6)の項に規定する母子家庭、父子家庭及び遺児の場合においては母子家庭の母、父子家庭の父、同項所得等による要件の欄に規定する生計維持者及び養育者(養育者がいない場合は、当該遺児)が、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の同表(1)の項に規定する市町村民税が課されていない者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの間にあつては、前前年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項第1号に規定する額を除く。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(申請手続)

第2条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、条例第5条の規定により、医療費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付を必要とする書類が公簿等により調査確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 対象者の戸籍謄本 (条例第2条第8号から第10号までの規定に該当する者のみ添付)

(2) 対象者の世帯全員の住民票の写し (条例第2条第8号から第10号までの規定に該当する者のみ添付)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請書記載事項、条例第3条に規定する要件並びに兵庫県が定めた高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、こども、母子家庭、父子家庭及び遺児に係る医療費の助成に関する規程に規定する対象者の要件を審査し、受給の認定の適否を決定するものとする。

(受給者証の交付等)

第3条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2号によるものとする。ただし、次に掲げる者については、医療費助成認定通知書(様式第2号の2)を受給者証に代えて交付する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項又は第2項に規定する兵庫県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者

(2) 後期高齢者医療の被保険者である母子家庭の母又は父子家庭の父

2 市長は、条例第5条による認定をしなかつたときは、医療費助成非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(受給者証の有効期限)

第4条 受給者証(医療費助成認定通知書を含む。以下同じ。)の有効期限は、毎年6月30日までとする。ただし、受給資格を有しなくなつた場合は、その有しなくなつた日までとする。

2 受給の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が、有効期限後も引続き助成を受けようとするときは、有効期限1箇月前までに、申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は公簿等によつて受給資格を確認することができるときは、申請を待たずに受給の認定の適否を決定することができる。

(受給者証の返還)

第5条 認定者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第6条 認定者は、受給者証を紛失したとき又は破損若しくは汚損により使用できなくなつたときは、受給者証再交付申請書(様式第4号)により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損又は汚損したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。

3 認定者は、受給者証の再交付を受けた後において、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(助成の特例)

第7条 条例第7条第2項に規定する助成は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 医療保険各法の規定により、対象者に係る療養費の支給が行われたとき。

(2) 前号に定めるほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(助成の請求)

第8条 条例第7条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

2 前項の請求書には、当該療養費の支給額を証する書類又は支払者名、診療年月日、医療保険対象総点数、受領額、一部負担金の額、入院若しくは入院外の区分、発行日及び受領者名の8項目を記載した領収書を添付しなければならない。

(医療費の一部の返還)

第9条 対象者又は被保険者若しくは組合員は、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けたとき及び保険者の規約等により、医療保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けたときは、既に助成された医療費の全部又は一部を市長に返還するものとする。

2 前項の医療費の返還をしないときは、市長は、当該対象者に対する医療費の助成を停止することができる。

(届出)

第10条 対象者が、住所又は加入医療保険及び氏名を変更したときは、速やかに異動届(様式第6号)に、受給者証を添えて市長に届出なければならない。

2 対象者が、条例第3条の規定に該当しなくなつたときは、医療費受給資格喪失届(様式第7号)に、受給者証を添えて市長に届出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に、定めるもののほか、医療費の助成に関する手続きその他必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年5月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の医療の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年6月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月29日規則第25号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年6月20日規則第26号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年8月8日規則第32号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第23号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の2第1項の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年9月30日規則第49号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条の2を削る改正規定及び様式第3号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日規則第76号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定、様式第1号の2から様式第1号の4までを削る改正規定並びに様式第2号及び様式第3号から様式第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第46号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第67号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第40号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市医療の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の5の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年1月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定及び第1条の5の改正規定(「おいては、」を「おいては」に、「条例別表第1(1)の項」を「同表(1)の項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市医療の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第5号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市医療の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年2月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第43号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

様式第1号から様式第7号まで 〔省略〕

加古川市医療の助成に関する条例施行規則

昭和46年10月26日 規則第23号

(令和6年12月2日施行)