○加古川市医療の助成に関する条例
昭和46年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、高齢期移行者、障害者、高齢障害者、乳幼児等、こども、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費を助成し、もつてその健康の保持及び生活の安定に寄与するとともにその福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「対象者」とは、この条例により医療費の助成を受けることができる者をいう。
(2) 「高齢期移行者」とは、65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者をいう。
(3) 「障害者」とは、次のいずれかに該当する者(高齢障害者を除く。)をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度(以下「障害の程度」という。)が1級又は2級に該当する者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度又は中度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害等級が1級又は2級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者等」という。)
ウ 60歳の誕生日の属する月の前月を経過した者で障害の程度が3級に該当するもの(エに掲げる者を除く。)
エ 障害の程度が3級の心臓機能障害者
(5) 「乳幼児等」とは、9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(6) 「こども」とは、9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(7) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護するものをいう。
(8) 「母子家庭の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあつて、次に掲げる者をいう。以下同じ。)を現に監護しているものをいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に在学中のもの
イ 学校教育法第1条に規定する高等専門学校に在学し、第3学年の課程を終了するまでのもの
ウ 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程に在学中のもの(ただし、高等学校卒業者は除く。)
エ 我が国に居住する外国人を専ら対象とする学校に在学中のもの
(9) 「父子家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に監護しているものをいう。
(10) 「遺児」とは、父及び母と死別した児童並びにこれに準ずる児童で規則で定めるものをいう。
(11) 「養育者」とは、遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(12) 「配偶者等」とは、配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で対象者の生計を維持するものをいう。
(13) 「医療保険各法の給付」とは、医療保険各法(母子家庭の母及び父子家庭の父に係る場合にあつては法及び法第7条第1項に規定する法律を、高齢障害者に係る場合にあつては法を、その他の者に係る場合にあつては同項に規定する法律をいう。以下同じ。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給をいう。
(14) 「被保険者等負担額」とは、当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合にあつてはその額を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われていないときに限る。)をいう。
(15) 「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局その他市長が定める者をいう。
(助成の範囲等)
第4条 市の助成する医療費の範囲は、対象者の疾病(重度精神障害者等の精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額から別表第2に掲げる対象者の一部負担金(以下「対象者一部負担金」という。)を控除した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 対象者一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、別表第2((1)の項を除く。)の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。
5 第1項本文の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、市の助成する医療費の範囲に対象者一部負担金を含むことができる。
(受給の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、市長に申請し、受給の認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乳幼児等として医療費の助成の受給の認定を受けている者が引き続きこどもとして医療費の助成の受給の認定を受けようとする場合において、当該助成の受給資格を有することを公簿等で確認できるときは、市長は、職権により認定をすることができる。
(受給者証)
第6条 市長は、前条による認定をしたときは、別に定めるところにより対象者に医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 対象者は、保険医療機関等において、医療を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第7条 市長は、対象者が保険医療機関等で医療を受けた場合、医療費の助成として、当該対象者(その保護者を含む。以下この条において同じ。)に支給すべき額の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、対象者に支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、第5条に規定する受給の認定をうけた者が、疾病又は負傷に関し損害賠償をうけたときは、その価格の限度において医療費の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
所得要件 |
左欄の要件に該当する者について、当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に左欄の要件に該当することとなる者については、前年度分の市町村民税とする。)が課されていないもの又は地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けているものであつて、かつ、当該要件に該当する者の属する世帯の他の世帯員であつて65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、前年の所得(1月から6月までの間に当該要件に該当することとなる者については、前前年の所得とする。)の額が法第28条第1項第2号に規定する政令で定める額に満たないもの |
所得要件 |
左欄の要件に該当する者について、当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に左欄の要件に該当することとなる者については、前年度分の市町村民税とする。)が課されていないもの又は地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けているものであつて、かつ、当該要件に該当する者の属する世帯の他の世帯員であつて65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、前年の所得(1月から6月までの間に当該要件に該当することとなる者については、前前年の所得とする。)の額が法第67条第1項第2号に規定する政令で定める額に満たないもの |
附則(昭和47年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条(見出しの改正部分を含む。)の改正規定は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日条例第37号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定乳児の項及び母子の項中資格の要件の欄に係る部分は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の医療の助成に関する条例第4条の規定は、昭和58年2月1日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の医療の助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、昭和62年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月30日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加古川市医療の助成に関する条例第2条第4号の規定及び第2条の規定による改正後の加古川市居宅ねたきり重度心身障害者(児)介護手当支給条例第2条第2号の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成3年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、平成4年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成4年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項及び別表の規定は、公布の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成6年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成7年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月8日条例第20号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成11年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、平成13年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成13年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 第1号に該当する者の助成対象要件については、平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間、別表の規定にかかわらず次の表のとおりとする。
助成対象要件 | |
年齢、保険等の区分による条件 | 所得要件 |
(1) 老人の場合 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者で、医療保険各法による被保険者、組合員又は被保険者であるもの | 左欄の要件に該当する者について、当該年度分の市民税(4月から6月までの間に左欄の要件に該当することとなる者については、前年度分の市民税とする。)が課されていないこと又は市民税の課税の基礎となつた前年の所得(1月から6月までの間に左欄の要件に該当することとなる者については、前前年の所得とする。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が145万円を超えないこと |
4 平成10年7月1日から平成13年6月30日までの間に出生の対象幼児で、3歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者については、第4条第5項の規定は、適用しない。
附則(平成14年3月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成14年4月30日までの間に平成8年4月1日に生まれた者に対して行われた医療に係る医療費については、その者を新条例第2条第6号に規定する幼児とみなし、新条例の規定を適用して助成する。
附則(平成14年9月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
(加古川市医療の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成15年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(加古川市医療の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成14年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成17年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成18年7月1日から、第2条の規定は平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の附則第2項の規定は、平成18年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 第2条による改正後の附則第3項の規定は、平成19年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月10日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加古川市医療の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第11号の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第2条第11号の規定は、平成18年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第1項ただし書及び第4条第2項の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1(1)の項に規定する老人の場合に該当する者に係る所得要件については、施行日から平成23年6月30日までの間、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
所得要件 |
左欄の要件に該当する者について、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であるもの |
4 新条例別表第1(2)の項に規定する障害者の場合に該当する者(同項の所得要件を満たす者を除く。)に係る所得要件については、施行日から平成23年6月30日までの間、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新条例別表第2の規定の適用については、同表(2)の項(1)中「600円(規則で定める低所得者(以下「低所得者」という。)である場合には、400円)」とあるのは「900円」と、同項(2)中「2,400円(低所得者である場合には、1,600円)」とあるのは「3,600円」とする。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成22年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成24年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1(1)の項に規定する老人の場合に該当する者で昭和19年7月2日から昭和24年6月30日までの間に出生したものは新条例別表第2(1)の項の規定は、適用しない。この場合において、これらの者に係る同項に規定する医療保険各法の給付が行われた場合の対象者の一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第1(2)の項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1(1)の項に規定する高齢期移行者の場合に該当する者で昭和22年7月2日から昭和27年6月30日までの間に出生したものに係る所得等による要件については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、平成29年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
(加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正)
3 加古川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第36号)の一部を次のように改正する。
別表第1の7の項を次のように改める。
7 削除 |
別表第2の21の項を次のように改める。
21 削除 |
附則(平成30年7月30日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1(1)の項及び同表備考4の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定(「児童及び」を「児童並びに」に改める部分に限る。)及び別表第1(2)の項の改正規定(「附則第5条の4の2第6項」を「附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加古川市医療の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助成対象要件 | |
年齢、保険等の区分による要件 | 所得等による要件 |
(1) 高齢期移行者の場合 高齢期移行者であつて医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であるもの | 左欄の要件に該当する者について、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの間にあつては、前前年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項第1号に規定する額を除く。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下であるもの。ただし、左欄の要件に該当する者が、規則で定める所得を有しない者(以下「所得を有しない者」という。)以外の者である場合は、当該者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までに掲げる区分のいずれかに該当することの認定を受けているものに限る。 |
(2) 障害者の場合 障害者であつて医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であるもの | 左欄の要件に該当する障害者及び配偶者等について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)(以下「所得割額」という。)の合計額が23万5千円未満であるもの |
(3) 高齢障害者の場合 高齢障害者であるもの | 高齢障害者及び配偶者等について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の所得割額の合計額が23万5千円未満であるもの |
(4) 乳幼児等の場合 乳幼児等であつて医療保険各法による被保険者又は被扶養者であるもの |
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(5) こどもの場合 こどもであつて医療保険各法による被保険者又は被扶養者であるもの | |
(6) 母子家庭、父子家庭及び遺児の場合 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が、医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であるもの | (1) 左欄の母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は、当該遺児)の前年の所得(1月から6月までの間に左欄の要件に該当することとなる者については、前前年の所得とする。以下「前年の所得」という。)が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の一部が支給の制限を受けることとなる額に満たないもの(規則で定める低所得者(以下「低所得者」という。)である場合には、児童扶養手当の全部が支給停止となる額に満たないもの) (2) 左欄の母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できないものである場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の所得が、(1)に規定する額に満たないもの (3) 左欄の児童及び遺児が、(1)及び(2)に該当する母子家庭の母、父子家庭の父、養育者及び生計維持者に監護又は養育されているもの |
備考
1 所得割額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 所得割額を算定する場合には、(2)の項に規定する障害者の場合においては当該障害者及び配偶者等、(3)の項に規定する高齢障害者の場合においては当該高齢障害者及び配偶者等(以下「所得判定対象者」という。)が医療保険各法の給付が行われた月の属する年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの間にあつては、前年とする。以下同じ。)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有していたとき(地方税法第737条の2第2項の規定の適用を受けるときを除く。)は、その者を同日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなすものとする。
3 所得割額を算定する場合には、所得判定対象者が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の1月1日において、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していたとき(地方税法第737条の2第1項の規定の適用を受けるときに限る。)は、その者を同日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなすものとする。
別表第2(第4条関係)
医療保険各法の給付が行われた場合の対象者の一部負担金 | |
(1) 高齢期移行者の場合 | 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額。ただし、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であつて、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときは8,000円)とし、入院に係る医療費の場合であつて、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときは15,000円)とする。 |
(2) 障害者及び高齢障害者の場合 | (1) 入院以外の療養の場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。 (2) 入院療養の場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とし、保険医療機関等で連続した3月にわたり入院し、かつ、いずれの月も一部負担金を負担した場合の引き続く4月目以降を除く。) |
(3) 母子家庭、父子家庭及び遺児の場合 | (1) 入院以外の療養の場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。 (2) 入院療養の場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とし、保険医療機関等で連続した3月にわたり入院し、かつ、いずれの月も一部負担金を負担した場合の引き続く4月目以降を除く。) |