○加古川市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)並びに兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)並びに加古川市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令並びに広域連合条例並びに条例の例による。

(督促状)

第3条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状により行うものとする。

(納期限後に納付する延滞金の減免)

第4条 市長は、納期限後に納付する保険料に係る延滞金を減免する場合においては、市税に係る延滞金の減免に関する規則(昭和36年規則第3号)の規定を準用する。

(保険料に係る過誤納金の取扱)

第5条 被保険者の保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納がある場合において当該被保険者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 被保険者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、市長は直ちに当該被保険者又は連帯納付義務者に対し、後期高齢者医療過誤納金還付通知書又は後期高齢者医療過誤納金充当通知書によって通知しなければならない。

(様式)

第6条 申請書その他書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収については、加古川市国民健康保険条例施行規則(平成7年規則第18号)の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(過料)

第9条 条例第7条から第9条までに規定する過料を科する場合は、後期高齢者医療保険料過料処分通知書によりその旨本人に通知し、納額告知書により徴収する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

加古川市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)