○加古川市国民健康保険条例施行規則

平成7年3月31日

規則第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市国民健康保険条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者証等の更新)

第2条 被保険者証又は被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の更新の期日は、毎年12月1日とする。

(被保険者証等の再交付及び返還)

第3条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、被保険者証再交付申請書又は被保険者資格証明書再交付申請書により申請するものとする。

3 被保険者証等を棄損若しくは破損した場合の申請は、その被保険者証等を添えて行わなければならない。

4 世帯主は、被保険者証等の再交付を受けた後、亡失した被保険者証等を発見したときは、直ちに発見した被保険者証等を市長に返還しなければならない。

第3章 保険給付

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、一部負担金(条例第5条の一部負担金をいう。以下同じ。)を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 震災、火災、風水害その他これらに類する災害により死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の規定による一部負担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書にその減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 申請者は、第1項に規定する事由が無くなった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の証明等)

第5条 市長は、前条第2項の申請書を受理した場合は、速やかに審査のうえ、一部負担金の減免又は徴収の猶予を決定したときは、当該申請者に国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書を交付し、申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)却下通知書により通知するものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合は、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該取消の日の前日までの間にその支払を免れた額を一時に徴収する。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

(療養費の支給申請の手続)

第7条 世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に領収証書等を添付して、市長に申請しなければならない。

(療養費の支給決定の手続)

第8条 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険療養費支給決定書を当該世帯主に交付するものとする。

(移送費の支給申請の手続)

第9条 世帯主は、法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書に保険医の意見書及び領収書を添付して市長に申請しなければならない。

(移送費の支給決定の手続)

第10条 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険移送費支給決定書を当該世帯主に交付するものとする。

(高額療養費の支給申請の手続)

第11条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書に診療報酬明細書又は領収証書等を添付して、市長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給決定の手続)

第12条 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険高額療養費支給決定書を当該世帯主に交付するものとする。

(第三者の行為による傷病届)

第13条 世帯主は、当該世帯に属する被保険者の疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたときは、第三者行為による傷病届を速やかに市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第14条 被保険者の属する世帯の世帯主が条例第7条の規定による出産育児一時金(助産費を含む。以下同じ。)の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、被保険者の属する世帯の世帯主が国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間に当該出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結した場合であって、当該出産に係る費用の額が条例第7条の規定による出産育児一時金の額以上となるときは、この限りでない。

(1) 被保険者証

(2) 医師又は助産師の分娩の事実を証明する書類

(3) 医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書又は明細書

(4) 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し

2 前項の申請について、分娩の事実が戸籍又は住民票の記載事項により確認できる場合は、医師又は助産師の分娩の事実を証明する書類を省略することができる。

(葬祭費の支給申請)

第15条 被保険者が死亡し、その葬祭を行う者が条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書に死亡診断書又は埋火葬許可証その他葬祭を行ったことの確認できる書類及び被保険者証等を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請について、死亡の事実が戸籍又は住民票の記載事項により確認できる場合は、死亡の事実を証明する書類を省略することができる。

第4章 保険料

(保険料の決定通知)

第16条 条例第26条の規定による通知は、国民健康保険料納付通知書により行うものとする。

(賦課漏れ等に係る保険料)

第17条 市長は、賦課漏れ等に係る保険料又は偽りの申請その他不正の行為により免れた保険料については、その全額を一時に徴収するものとする。

(督促状)

第18条 保険料の督促は、国民健康保険料督促状により行うものとする。

(納期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免)

第19条 市長は、納期限後に納付する保険料に係る延滞金を減免する場合においては、市税に係る延滞金の減免に関する規則(昭和36年規則第3号)の規定を準用する。

(保険料徴収猶予の取消)

第20条 条例第28条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る保険料を一時に徴収することができる。

(1) 分割して納付することを認められた保険料を期限内に納付しないとき。

(2) 資力が回復したことにより従前の条件によって、徴収猶予をすることが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定より徴収の猶予を取り消す場合には、あらかじめ徴収の猶予を受けた者の弁明を聴かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。

3 市長は、前2項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を徴収猶予を受けた者に通知しなければならない。

(保険料の減免)

第21条 条例第29条の申請書は、国民健康保険料減免申請書による。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、国民健康保険料額更正決定通知書又は国民健康保険料減免申請却下通知書により通知するものとする。

(保険料の減免の基準)

第22条 条例第29条の規定による保険料の減免は、次の表の対象者の欄に該当する者のうち、必要と認めるものに対し、同表の対象者の欄の区分にそれぞれ対応する減免の額の欄に定める額以内の額を減免することができる。この場合において、同一人が2以上の減免の対象者の区分に該当するときは、減免額の多い規定のみを適用する。

対象者

減免の額

区分

要件

減免対象区分

所得割に係るもの

均等割に係るもの

平等割に係るもの

(1) その者の居住している住宅について、災害により被害を受けた者

損害の程度が10分の5以上のもの

災害のあった日の属する月以後12箇月の期間に相当する保険料額

全額

全額

全額

損害の程度が10分の2以上10分の5未満のもの

10分の5に相当する額

10分の5に相当する額

10分の5に相当する額

損害の程度が10分の1以上10分の2未満のもの又は床上浸水のもの(損害の程度が10分の2以上のものを除く。)

10分の2に相当する額

10分の2に相当する額

10分の2に相当する額

(2) 失業、休業、廃業その他の理由により、理由発生の日以後1年間の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(譲渡所得、一時所得、先物取引に係る雑所得等、退職所得及び山林所得を除く。以下この表において同じ。)の見込額が、その保険料の賦課の基礎となった年分の合計所得金額と比較して2分の1以下に減少すると認められる者。ただし、条例第24条第1項に規定する特例対象被保険者等である者を除く。

その保険料の賦課の基礎となった年分の総所得金額等(条例第13条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額をいう。以下同じ。)が、200万円以下の者

申請日の属する納期(複数の納期に属する場合は、その最初の納期)の初日の属する月(申請日が条例第23条第1項に規定する第6期の納期の末日の翌日から12月31日までの間である場合は、12月)からその月の属する年度の末日の属する月までの期間に相当する保険料額。ただし、当該申請日が同項に規定する第1期の納期の末日(同日後に所得割に係る保険料を賦課された者にあっては、当該保険料を賦課された日以後最初に到来する納期の末日)までの場合にあっては、理由発生の日の属する月からその月の属する年度の末日の属する月までの期間に相当する保険料額。

10分の7に相当する額



その保険料の賦課の基礎となった年分の総所得金額等が、200万円を超え400万円以下の者

10分の5に相当する額



その保険料の賦課の基礎となった年分の総所得金額等が、400万円を超え600万円以下の者

10分の3に相当する額



その保険料の賦課の基礎となった年分の総所得金額等が、600万円を超える者

10分の1に相当する額



(3) 法第59条第1号及び第2号の保険給付の制限を受けている者

 

当該保険給付の制限を受けている期間

当該対象者に係る所得割額の全額

当該対象者に係る均等割額の全額

当該対象者が単身世帯の者である場合に限り、平等割額の全額

(4) 条例第29条第1項第2号に該当する者

条例第29条第1項第2号ア及びに該当する者のみで構成される世帯(特定世帯又は条例第25条第1項第1号若しくは第2号に該当する場合を除く。)

資格取得日以後に到来する納期分

全額

資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、10分の5(条例第25条第1項第3号に該当する場合は、当該減額前の均等割額の10分の3)に相当する額

資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、10分の5(条例第25条第1項第3号に該当する場合は、当該減額前の平等割額の10分の3)に相当する額。ただし、特定継続世帯は、条例第15条第3号ア及び条例第21条の5第3号アに規定する平等割額の10分の2.5(特定継続世帯であって、かつ、条例第25条第1項第3号に該当する場合は、当該額の10分の1)に相当する額とする。

上記以外の世帯

資格取得日以後に到来する納期分

全額

資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、10分の5(条例第25条第1項第3号に該当する場合は、当該減額前の均等割額の10分の3)に相当する額。ただし、条例第25条第1項第1号又は第2号に該当する場合を除く。


2 市長は、前項の表各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めるものに対しては、保険料を減免することができる。

(減免申請の期限の特例)

第22条の2 条例第29条第2項の規則で定める場合は、前条第1項の表第1号又は第3号に該当する者が減免を申請する場合とする。この場合における条例第29条第2項の規則で定める日は、法第110条の2に規定する保険料の賦課決定をすることができる期間の満了日とする。

(保険料に関する申告)

第23条 条例第30条の申告は、国民健康保険料所得申告書による。

(保険料に係る過誤納金の取扱)

第24条 保険料納付義務者の保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納がある場合において当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、市長は直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書によって通知しなければならない。

第25条 削除

第5章 削除

第26条 削除

第6章 雑則

(様式)

第27条 申請書その他書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第29条 条例第33条から第36条までに規定する過料を科する場合は、国民健康保険料過料処分通知書によりその旨本人に通知し、納額告知書により徴収する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の手続及び適用期間)

第2条 世帯主は、条例附則第16条の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、傷病手当金の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険傷病手当金支給決定書を当該世帯主に交付するものとする。

第4条 加古川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第22号)附則第3項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第5条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免は、次の表の対象者の欄に該当する者のうち、必要と認めるものに対し、同表の対象者の欄の区分にそれぞれ対応する減免の額の欄に定める額以内の額を減免することができる。この場合において、同一人が2以上の減免の対象者の区分又は第22条第1項の表に規定する減免の対象者の区分に該当するときは、減免額の多い規定のみを適用する。

対象者

減免の額

(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料額(以下「減免対象保険料額」という。)の全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者が事業又は業務を廃止し、又は失業し、当該者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、当該者が次のいずれにも該当する者

ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 前年の総所得金額等が1,000万円以下であること。

ウ 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免対象保険料額に、被保険者の属する世帯の生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の総所得金額等に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合を乗じて得た額(以下「第2号減免対象保険料額」という。)の全額

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、当該者がこの表の第2号の項アからウまでのいずれにも該当する者

生計維持者の前年の総所得金額等が300万円以下の者

生計維持者の前年の総所得金額等が300万円を超え400万円以下の者

第2号減免対象保険料額の10分の8に相当する額

生計維持者の前年の総所得金額等が400万円を超え550万円以下の者

第2号減免対象保険料額の10分の6に相当する額

生計維持者の前年の総所得金額等が550万円を超え750万円以下の者

第2号減免対象保険料額の10分の4に相当する額

生計維持者の前年の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の者

第2号減免対象保険料額の10分の2に相当する額

2 前項の規定による減免については、第22条の2の規定を準用する。この場合において、「前条第1項の表第1号又は第3号」とあるのは「附則第5条第1項の表の対象者の欄」と、「法第110条の2に規定する保険料の賦課決定をすることができる期間の満了日」とあるのは「令和5年3月31日」と読み替えるものとする。

3 条例第25条の2の規定の適用を受け、かつ、事業収入等(給与収入に限る。)が減少することにより第1項の表第2号又は第3号に該当する者に対しては、これらの規定は、適用しない。

4 条例第25条の2の規定の適用を受け、かつ、事業収入等(給与収入を除く。)が減少することにより第1項の表第2号又は第3号に該当する者に対して、これらの規定を適用する場合にあっては、これらの規定中「算定した前年の総所得金額等」とあるのは「算定した前年の総所得金額等(当該金額を算定する場合には条例第25条の2の規定を適用した後の金額を用いるものとする。)」と、「生計維持者の前年の総所得金額等」とあるのは「生計維持者の前年の総所得金額等(当該金額を算定する場合には条例第25条の2の規定を適用する前の金額を用いるものとする。)」と読み替えて適用するものとする。

(平成8年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成12年10月23日規則第57号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条から第6条までの規定は、この規則の施行の日以後に新規則第4条第2項の規定により申請された一部負担金の減免又は徴収の猶予について適用し、同日前にこの規則による改正前の加古川市国民健康保険条例施行規則第4条第2項の規定により申請された一部負担金の減免又は支払の猶予については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第22条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条の規定は、平成21年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給の申請について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第22条の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年1月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第22条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第22条の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日規則第61号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第22条第1項の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新規則附則第5条の規定は、令和元年度分の保険料(被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和2年度分の保険料について適用する。

(令和2年9月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険条例施行規則附則第5条第2項の規定は、令和3年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度分以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険条例施行規則附則第5条第2項の規定は、令和4年度分の保険料の減免について適用し、令和3年度分以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市国民健康保険条例施行規則

平成7年3月31日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月28日 規則第5号
平成12年10月23日 規則第57号
平成14年3月29日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第31号
平成18年11月30日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年9月30日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第23号
平成26年1月30日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第39号
平成30年12月20日 規則第61号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年5月1日 規則第34号
令和2年6月10日 規則第38号
令和2年9月30日 規則第48号
令和2年12月18日 規則第58号
令和3年3月25日 規則第15号
令和3年6月30日 規則第40号
令和3年9月30日 規則第44号
令和3年12月24日 規則第58号
令和4年3月24日 規則第7号
令和4年5月31日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年12月20日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第35号