○加古川市・播磨町公平委員会規則
平成18年4月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法律、条例及び他の規則に定めがあるものを除くほか、加古川市・播磨町公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(事務局)
第3条 委員会の事務を処理するため「事務局」を置く。
2 事務局に庶務係を置く。
(事務職員)
第4条 事務職員の役職名を次のとおりとする。
局長
次長
主査
その他の職員
(職員の指揮監督者)
第5条 職員は、委員長の指揮監督を受け事務を掌理する。
(局長の事務)
第6条 局長は、委員長の命を受けて所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。なお、次長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)別表第2(第23条、第24条関係)に定める課長の共通権限事項を準用する。
(所掌事務)
第7条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関する事項
(2) 委員の事務補助に関する事項
(3) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関する事項
(4) 前号に準ずる軽易な事務の処理に関する事項
(職員の身分取扱い)
第8条 職員の身分取扱いについては、加古川市職員の身分取扱いの例による。
(文書の取扱い)
第9条 文書の取扱いについては、加古川市の文書取扱いの例による。
(審査文例)
第10条 勤務条件に関する措置の要求に対する事件には「 年勤審第 号」を、不利益処分の審査請求書に関する事件には「 年不審第 号」の記号をつける。
(文書の告示)
第11条 委員会の告示は、加古川市公告式条例の例による。
(公印)
第12条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
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(補則)
第13条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日公平委規則第2号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 〔省略〕

