○加古川市・播磨町公平委員会規則

平成18年4月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法律、条例及び他の規則に定めがあるものを除くほか、加古川市・播磨町公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(事務局)

第3条 委員会の事務を処理するため「事務局」を置く。

(事務職員)

第4条 事務職員の役職名を次のとおりとする。

局長

次長

主査

その他の職員

(職員の指揮監督者)

第5条 職員は、委員長の指揮監督を受け事務を掌理する。

(局長の事務)

第6条 局長は、委員長の命を受けて所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。なお、次長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)別表第2(第23条第24条関係)に定める課長の共通権限事項を準用する。

(所掌事務)

第7条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関する事項

(2) 委員の事務補助に関する事項

(3) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関する事項

(4) 前号に準ずる軽易な事務の処理に関する事項

(職員の身分取扱い)

第8条 職員の身分取扱いについては、加古川市職員の身分取扱いの例による。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱いについては、加古川市の文書取扱いの例による。

(審査文例)

第10条 勤務条件に関する措置の要求に対する事件には「 年勤審第 号」を、不利益処分の審査請求書に関する事件には「 年不審第 号」の記号をつける。

2 口頭審理調書及び判定書の文例は、様式第1号及び様式第2号による。

(文書の告示)

第11条 委員会の告示は、加古川市公告式条例の例による。

(公印)

第12条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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(補則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月2日公平委規則第2号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 〔省略〕

加古川市・播磨町公平委員会規則

平成18年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成21年1月1日施行)