○加古川市・播磨町公平委員会規則
平成18年4月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法律、条例及び他の規則に定めがあるものを除くほか、加古川市・播磨町公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(事務局)
第3条 委員会の事務を処理するため「事務局」を置く。
(事務職員)
第4条 事務職員の役職名を次のとおりとする。
局長
次長
主査
その他の職員
(職員の指揮監督者)
第5条 職員は、委員長の指揮監督を受け事務を掌理する。
(局長の事務)
第6条 局長は、委員長の命を受けて所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。なお、次長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)別表第2(第23条、第24条関係)に定める課長の共通権限事項を準用する。
(所掌事務)
第7条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関する事項
(2) 委員の事務補助に関する事項
(3) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答に関する事項
(4) 前号に準ずる軽易な事務の処理に関する事項
(職員の身分取扱い)
第8条 職員の身分取扱いについては、加古川市職員の身分取扱いの例による。
(文書の取扱い)
第9条 文書の取扱いについては、加古川市の文書取扱いの例による。
(審査文例)
第10条 勤務条件に関する措置の要求に対する事件には「 年勤審第 号」を、不利益処分の審査請求書に関する事件には「 年不審第 号」の記号をつける。
(文書の告示)
第11条 委員会の告示は、加古川市公告式条例の例による。
(公印)
第12条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日公平委規則第2号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 〔省略〕