○加古川市立自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年6月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立自動車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(駐車券の交付)
第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、入場の際駐車券の交付を受けなければならない。
(料金の徴収等)
第3条 条例第6条第1項に規定する駐車料金は、駐車券により算定する。ただし、駐車券を紛失した場合は、市長が算定した額とする。
2 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届出書に入庫日時その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(料金の減免)
第4条 条例第7条の規定による料金の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車 当該料金の全額
(2) 国又は地方公共団体の職員が防災活動その他の緊急を要する公務を行うための自動車 当該料金の全額
(3) 加古川市功労者表彰条例(昭和40年条例第25号)の規定により表彰された者が運転又は同乗する自動車 当該料金の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転又は同乗する自動車 当該料金の5割に相当する額
(様式)
第5条 駐車券等の様式は、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年5月20日規則第22号)
この規則は、平成5年6月15日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。